日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、相続人の妻が遺産相続に介入したことで起きた相続問題をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

解説:相続人以外の第三者がトラブルを誘発する

遺産分割の際、遺言書がない場合には法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって分け方を決めていきます。この法定相続人はどのような立場の人がなれるのか、法律で定められています。

 

まず配偶者は必ず相続人になります。さらに配偶者以外の法定相続人には、優先順位があり、上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。第1順位の法定相続人は子どもです。子どもがいない場合には第2順位の法定相続人は直系尊属である父母、さらに子どもも父母もいない場合には第3順位の法定相続人である兄弟姉妹へと進みます。

 

つまり、事例では長男の嫁は法定相続人ではないにも関わらず、遺産分割に口を挟んだことになります。第三者の介入で遺産分割が泥沼化するのは、ひとつのパターンです。

 

そのため、遺産分割協議に法定相続人以外の第三者の参加は遠慮してもらうようにしましょう。遺産分割は、あくまで相続人同士での話し合いを優先させるべきなのです。

 

しかし、まったくの無関心もよくありません。遺産分割で悩む妻(夫)をまったく無視をしていたらひどく怒られた、という話もよく聞きます。「自分は部外者だから」という姿勢も、別の喧嘩の火種になりかねません。自分には関係ない相続のことで相談があれば、きちんと乗ってあげるようにしましょう。

 

【動画/筆者が「第三者介入で揉める遺産相続」について分かりやすく解説】

 

解説:橘慶太
円満相続税理士法人

 

 

※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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