日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、相続人の妻が遺産相続に介入したことで起きた相続問題をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。
解説:相続人以外の第三者がトラブルを誘発する
遺産分割の際、遺言書がない場合には法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって分け方を決めていきます。この法定相続人はどのような立場の人がなれるのか、法律で定められています。
まず配偶者は必ず相続人になります。さらに配偶者以外の法定相続人には、優先順位があり、上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。第1順位の法定相続人は子どもです。子どもがいない場合には第2順位の法定相続人は直系尊属である父母、さらに子どもも父母もいない場合には第3順位の法定相続人である兄弟姉妹へと進みます。
つまり、事例では長男の嫁は法定相続人ではないにも関わらず、遺産分割に口を挟んだことになります。第三者の介入で遺産分割が泥沼化するのは、ひとつのパターンです。
そのため、遺産分割協議に法定相続人以外の第三者の参加は遠慮してもらうようにしましょう。遺産分割は、あくまで相続人同士での話し合いを優先させるべきなのです。
しかし、まったくの無関心もよくありません。遺産分割で悩む妻(夫)をまったく無視をしていたらひどく怒られた、という話もよく聞きます。「自分は部外者だから」という姿勢も、別の喧嘩の火種になりかねません。自分には関係ない相続のことで相談があれば、きちんと乗ってあげるようにしましょう。
【動画/筆者が「第三者介入で揉める遺産相続」について分かりやすく解説】
解説:橘慶太
円満相続税理士法人
円満相続税理士法人
代表 税理士
大学受験の失敗から一念発起し税理士を志す。大学在学中に税理士試験に4科目合格(法人税法の公開模試では全国1位)し、大学卒業前から国内最大手の税理士法人に正社員として入社する。
勤務税理士時代は相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手掛けた相続税申告は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算400件以上。また、銀行や証券会社を中心に、年間130回以上の相続税セミナーの講師を務め、27歳という若さで管理職に抜擢される。
2017年1月に独立開業し、現在7名の相続専門税理士が在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。週刊ポストや日本経済新聞、幻冬舎、女性自身など、様々メディアから取材を受けている。また、自身で運営しているYouTubeのチャンネル登録者は6万人を超えており、相続分野では日本一のチャンネルに成長している。
円満相続税理士法人:https://osd-souzoku.jp/
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