税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
税務署に「何もいわれなかった」で安心してはいけない
人がお亡くなりになると、税務署によっては「この人には相続税がかかるだろう」と見込んで相続税の申告用紙を送ってくる場合もあれば、「申告要否検討表」という形で相続人や相続財産について文書で尋ねてくることもあります。
しかし、これらはあくまでも税務署側の判断と都合で行っていることであり、税務署から何もいわれなかった(送られてこなかった)からといって、申告納税の義務が免除されたというわけではありません。
相続財産の規模が同等だとしても、税務署が異なればサービス(対応)も違うので、あくまでも相続税は原則的に「自ら動いて申告納税するもの」だということを心得ておいてください。
「公的機関から何もいってこないから、うちは何もしなくていいんだろう」などと思ってのんびりしていると、あっという間に10ヵ月の申告期限が過ぎて、無申告扱いになる可能性も大いにあり得ます。
「もしかしたら…。でも、うちは大丈夫だろう」などと思わずに、事前に財産の棚卸しをするなどして、自身の資産を把握しておくに越したことはありません。
「相続税の総額」は、全相続人で統一した数字を申告
親子・きょうだい間の仲が悪く、遺産分割でもめそうだという人は要注意です。相続税の申告は、自分がもらった財産について個別に評価して申告すればよいというものではありません。必ず亡くなった人の財産全体を把握して、一家全体にかかる『相続税の総額』を計算しなければなりません。そのあとに、各相続人が自分の取得割合に応じた相続税を計算して納付するという仕組みになっています。
つまり、亡くなった人の財産総額を把握し、一家としての『相続税の総額』を算出するというところまでは、相続人皆の総意のもとに行わなければならないということです。各人の相続税額は、その『相続税の総額』におのおのがもらった財産の割合を乗じて、初めて計算できるのです。
ところが相続人同士の仲が悪くてもめてしまうと、「それならそっちは勝手にやってくれ。こちらはこちらで別に申告するから」という事態になりかねません。
こうなると大変です。正しい相続税の計算はまったく不可能です。別々に提出された申告書の数字には相違が生じ、これでは「どうぞ税務調査に来てください」といっているようなものとなってしまいます。
相続人の間でもめている案件は、税務署にとっても格好の調査対象となっています。日頃険悪な仲であっても、とりあえず財産総額の把握と、それに対する『相続税の総額』の算出までは共同で行い、まずは10ヵ月以内に全員が申告をすませることを優先させましょう。
現在の申告書の用紙では相続人全員が連名で作成する形になっていますが、相続人一人ずつで申告することも可能です。感情的にどうしても一緒に申告することが難しい場合には一人ひとりで申告することもできますが、先ほどの『相続税の総額』までは全員が同一の金額となることが何より大切です。税務署にマークされないためにも、自分勝手な独自の申告は控えなければなりません。
相続税対策の有効手段は「生前贈与」だが…
最後に、相続税の節税対策についてご説明していきましょう。詳しくは次回解説しますが、まず重要な選択肢の一つとして挙げられるのが、生前贈与です。
いうまでもありませんが、将来的に被相続人となるであろうと想定される人の財産を、その人が生きているうちに配偶者や子ども、孫などに贈与することで、相続税の対象となる財産を減らす効果があります。
また、相続税の節税対策となるのはもちろんのことですが、生前贈与のメリットとして、生前に被相続人の意思を明確にできるという点でも、非常に優れた手段といえます。
原則として財産の贈与を受けた人には贈与税がかかりますが、1年間のうちに贈与を受けた金額の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
この年間110万円の非課税枠を「贈与税の基礎控除額」といい、これを利用することで、かなり有効な節税効果が得られます。
基礎控除額は、贈与を受けた人一人につき年間110万円という決まりはあるものの、贈与する相手に関しては何も制限はありません。法定相続人だけにしかできないというものではなく、相続権のない子どもの配偶者や孫でもいいのです。
仮に財産を残してあげたい相手が、妻、子ども3人、孫6人の合計10人だったとして、全員に110万円ずつ贈与すると仮定すると、
110万円×10人=1,100万円
となり、年間1,100万円まで税金がかかることなく贈与できます。これを10年続けると、1億1,000万円もの金額が、非課税で贈与できることになります。
このように節税対策として大変有効な手段ではありますが、こうしたことが「贈与」として法的に認められるにはいくつかの条件をクリアしなければなりません。また、この点が税務調査の指摘事項としてもよく挙がるものですので、十分注意していただきたい点でもあります。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員/税理士
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