「小規模宅地の特例」で評価を下げ、納税額を大幅削減
亡くなった方が事業や居住のために使っていた土地は、生活基盤財産であり、処分できない性格の土地です。そこで相続した土地のうち、居住用は330㎡、事業用は400㎡までに対し、一定の割合で減額することができます。
①80%の減額適用
特定事業(居住)用地に該当する場合。親の事業を子が引き継いだり、居住用の土地は相続後も継続して相続人が居住用とすることなどが要件。
②50%の減額適用
駐車場にしている土地やアパートを建てている土地など、貸付事業用地の場合。
上記の特例を受けるためには、相続税の申告期限までに相続人の間で遺産分割が確定していなければなりません。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、財産の分け方を決めることになります。
その場合、できる限り相続税の評価を減らせる方法を選ぶことで相続税が減り、納税の負担も減らせます。
遺産分割によって節税する方法の1つは、“小規模宅地等の特例”をうまく利用することです。住居や事業を継続する人が相続することで適用が可能になりますので、分割の目安とすることができます。
また、路線価の違いや居住用、事業用の違いにより評価減できる額が変わりますので、どの土地に小規模宅地等の特例を適用するかは、節税額を比較してから選択したほうがいいでしょう。
<理解すること>
●居住用、事業用の土地と賃貸事業用の土地は、一定の割合で減額できる。
●居住用、事業用の土地それぞれに適用可能。また合計730㎡まで80%の減額適用
が可能。
●独立型の二世帯住宅にも適用できる。
●老人ホームに入っていても適用できる。
キーワード:小規模宅地
被相続人等に供されていた宅地等のうち、一定の面積までの部分を「小規模宅地」という。居住用は330㎡、事業用は400㎡、賃貸事業用は200㎡まで、一定の割合で減額することができる「小規模宅地等の特例」を使うと納税額を減らすことができる。
「配偶者の税額軽減の特例」は二次相続時を考えて活用
配偶者の税額軽減の特例を利用することで納税額を減らす節税です。配偶者には財産の半分、あるいは1億6000万円までは無税とする特例があり、配偶者の取得割合を増やすことで納税額を減らすことができます。しかし、配偶者が相続した財産は次の相続でまた課税対象となり、最初は納税額が少なくても次の納税額が多くなることもあります。よって一次、二次の分け方によるトータルの相続税額を計算し、納税額が少なくなる分け方を比較して選択するようにします。
6種類ある税額控除のうち、最も節税効果が大きいのは、配偶者税額控除です。これは、「配偶者の税額軽減」といわれていることからもわかるように、被相続人の配偶者の税負担を大幅に軽減するものです。
その内容は、
●被相続人の配偶者が取得した財産の課税価額が法定相続分以下なら、取得額がいくら多くても、相続税はかからない。
●配偶者の取得額が法定相続分を超えていても、その額が1億6000万円以下なら、相続税はかからない。
というものです。
この配偶者税額控除を受けるためには、次の2つの条件が必要です。
●婚姻届が出ている法律上の配偶者であること。
●相続税の申告期限までに、相続人・包括受遺者間で遺産分割が確定していること。
相続人同士で遺産相続争いがあり、申告時までに分割ができない場合には、税額軽減の特例は受けられません。
ただし、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が行われたときは、この税額軽減の特例が受けられるようになります。
<理解すること>
●配偶者の税額軽減の特例を利用して、納税額を減らすことができる。
●配偶者税額控除は、被相続人の配偶者の税負担を大幅に軽減するもの。
●申告時までに分割ができない場合には、軽減の特例は受けられない。
キーワード:税額控除
税額控除には、配偶者控除、未成年者控除、贈与税額控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除の6種類あり、適用すれば税額より控除される。この中でも、配偶者控除は最も節税効果が高い。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士