前回は、既存法人の自社株評価額を下げて相続するメリットなどを説明しました。今回は、非上場株式の評価方法と、評価額を下げる方法について見ていきます。

原則的評価方式と特例的評価方式の違いとは?

上場している株式の評価は、東証一部や二部、ジャスダックなどの株価を見ればわかります。しかし上場していない株式はどのように評価するのでしょうか。

 

大原則として、相続税は「時価」課税となります。そのため、株式を相続する場合も、本来は時価となります。時価の定義は、同族会社や非上場株式など流通していない株式の場合は下記の方法がとられます。

 

①原則的評価方式

②特例的評価方式

 

先に後者からご説明しますと、特例的評価方式とは、いわゆる配当還元方式のことです。通常、会社の株式をたくさん持っている人は会社を支配しています。ほとんどの株式は一族で持っていますが、わずかな株数しか持っていない従業員や取引先の場合は、株式保有のメリットはあまりありません。

 

会社に対する発言権はほとんどなく、配当をもらう権利がわずかにあるくらいです。そのため、評価手続きの簡便性なども考慮して、この場合は配当される金額に基づいて株価を計算します。これにより、安い金額で評価できることになります。

 

しかし今から説明する「株価のコントロール」を基本とする対策は、安い金額で評価される少数株主ではなく、オーナー経営者であり、大株主の場合を想定しています。ですから、前者の原則的評価方式があてはまります。

 

 

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純資産価額方式では株価をコントロールできる!?

では、基本となる原則的評価方式について、簡単にご説明します。

 

原則的評価方式は、下記の3つに分けられます。

 

●大会社
類似業種比準方式(純資産価額方式の選択可)

●中会社
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式(類似業種比準方式について純資産価額方式を選択可)

●小会社
純資産価額方式(中会社と同じ併用方式選択可)

 

大・中・小会社とありますが、この分類は、資本金額や従業員数、資産価値の規模などによって振り分けられます。

 

類似業種比準方式とは、同じ業種で上場している会社と、評価しようとしている会社を、ある数値をもとに比較して株式の額を導き出す方法です。

 

もう1つの純資産価額方式とは、実際に自分の会社の財政状態(純資産価額)に応じて株価を割り出す方法です。財政状態は、資産と負債から導き出されます。

 

やや話が込み入ってきましたが、ここからはシンプルです。いずれの場合も、一定の条件はあるものの、「純資産価額方式を選択できる」ことに注目してください。

 

類似業種比準方式は国税庁が発表している統計に基づいて数値を出すので、コントロールすることはできません。しかし純資産価額方式であれば、会社の財産状態を資産と負債から導き出すため、株価を任意に下げることができます。つまり、純資産価額方式を選択できるということは、株価をコントロールできるということなのです。

 

たとえば、現預金が5000万円の会社があるとします。負債をゼロとすると、資産から負債を控除した差額、つまり純資産価額は5000万円です。この会社が仮に2億円の借入をして賃貸不動産を購入しますと、資産は現金、土地および建物の合計で2億5000万円となります。一方、負債は借入金の2億円です。

 

相続においてこの会社の株価を評価するときは、土地と建物を相続税評価額で計算します。土地と建物を購入した金額は2億円ですが、路線価や固定資産税評価額で計算すると、2億円の評価額が1億円くらいに下がります。

 

すると、資産は現金と土地と建物で1億5000万円となります。そして負債は2億円の借入がありますので、資産から負債を控除しますとマイナス5000万円になります。これで、この会社は債務超過となります。この場合の株価はもちろんゼロです。この状態で株式を相続人に贈与していけば、贈与税をかけずに財産を移すことが可能です。

 

ただし、1点だけ注意が必要です。説明をシンプルにするために「2億円で買った不動産が1億円の評価額に下がる」と言いましたが、評価額が下がるまでには少なくとも3年の期間が必要になります。

 

株価評価上、土地と建物は購入して3年間は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額で評価すると定められているのです(帳簿価額が通常の取引価額と認められる場合には当該帳簿価額で評価できます)。そのため、3年のあいだ、株価評価は下がりません。前述したように、ある程度の時間的余裕が必要な理由は、ここにあります。

 

しかし、この「3年縛り」さえクリアすれば、株価を最大限に下げて贈与ができます。しかも手順は簡単、前もって不動産を購入しておき、3年経過したら贈与するだけです。さらにこの場合は初めから法人ですので、法人を新設して賃貸不動産を購入したときと同様に、所得の分散や生命保険の活用など、法人化による節税メリットが受けやすいのです。

 

筆者は、この方法は法人を使う相続税対策でも群を抜いて効果的な方法だと確信しています。すでに法人を所有していて、3年の猶予があるならば、やらない手はありません。

 

 

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本連載は、2013年11月27日刊行の書籍『大増税時代に大損しない相続税対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

大増税時代に大損しない 相続税対策

大増税時代に大損しない 相続税対策

北村 英寿

幻冬舎メディアコンサルティング

相続税対策を成功させるためには、実行に移してからの最終的な「出口戦略」まで考える必要があります。 「出口戦略」とは、相続税対策のために購入した賃貸不動産の最終的な顛末を考えることです。 相続発生後は、基本的にそ…

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