全国民泊同業組合連合会 理事・大神麗子氏の著書、『民泊2.0~事業と投資のハザマだからオイシイ』(みらいパブリッシング)から一部を抜粋し、民泊運営のポイントについて見ていきます。

宿泊施設を「消防法令」に適合させる必要がある

・消防

 

消防設備に関しても、少し触れておきます。こちらもやはり専門家に依頼するのがおすすめですが、ある程度は自分自身も理解しておく方がいいでしょう。

 

宿泊施設を始めるには、建物を消防法令に適合させる必要があります。多数の人が出入りするため、家庭用の消防設備ではダメなのです。万一火事が起こったりしたら被害が大きくなって困りますからね。宿泊施設を営業することは、滞在者の命を預かることですから、災害時に備えた対策が必須となります。

 

こういうのを見たことがありますか? 自動火災報知設備、誘導灯、非常用照明、消化器などです。防災業者に依頼して設置をしてもらいます。

 

 

・用途地域

 

旅館業が申請可能な地域とそうでない地域があります。

 

土地利用のための「用途地域」というものが決められており、12種類あります。(2018年に新規で田園住居地域が加わり13種類)

 

【用途地域】

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

 

用途地域により、それぞれの目的に応じて建てられる建物の種類が決められています。これについては役所の都市計画課で確認でき、インターネットでも簡単に調べることができます。

 

この中で旅館業法取得可能な地域は、第一種住居地域、第ニ種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域です。もし、工業地域や住居専用地域だった場合は取得することができません。

 

・用途変更

 

1棟などの大きい物件をホテルにする場合は、「用途変更」という手続きが必要になります。100㎡未満の小さな物件であれば関係ありません(現在改正が控えており、2019年6月を目処にこちらに関しては、200㎡が基準値に緩和される予定です)。

 

耳慣れない言葉だと思いますが、「用途変更」とは、対象不動産を当初の用途から他の用途へと変更することです。

 

例えば、不動産を住宅にする、物販店にする、病院にする、ホテルにする、飲食店にするなど、他にも色々と利用用途があるわけですが、建物があるからといって好きに使っていいわけではないのです。建物ごとに《この建物はこういう用途で使う為のものだ》と決められています。「オフィス用のビルを借りて物販店をやることはできないよ」ということです。

 

これは法律で決められていて、建物を別の用途で使うのは法律違反になります。利用したい目的に沿って、建物の用途を変更することが必要です。

民泊2.0 事業と投資のハザマだからオイシイ

民泊2.0 事業と投資のハザマだからオイシイ

大神 麗子

みらいパブリッシング

「人生をもっと豊かに、充実した毎日を送りたい」 そう感じている人は多いはず。 「民泊」は、自分らしく楽しみながらできる仕事としても、 ゼロから始める人や副業でやる人にもぴったりのビジネスです。 さらに今、訪日…

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