※本連載は、弁護士法人Martial Arts代表、弁護士・堀鉄平氏の著書、『弁護士が実践する 不動産投資の法的知識・戦略とリスクマネジメント』(日本法令)から一部を抜粋し、ワケあり物件(凹みがある状態)を法的知識を駆使して安価で手に入れ売却する「オポチュニティ型」と呼ばれる投資手法を紹介していきます。今回は、借地権者が地主から「底地」を購入する方法について見ていきます。

新法の最初の借地契約の期間は「30年以上」

(2)必要な法的知識

 

借地権付建物の価格が下がる理由として前述した①②について、旧借地法、借地借家法がどのように規定されているのか紹介します。

 

①そもそも土地を借りているだけなので、建物が朽廃・滅失したり、期間満了したりする時点で、場合によっては借地権自体が消滅してしまうリスクがあること

 

(ⅰ)存続期間

まず、借地借家法が施行されたのが1992年(平成4年)8月1日ですので、この日以前の契約であれば旧借地法(以下、本章において「旧法」と言います)が適用となり、この日以後の契約であれば借地借家法(以下、本章において「新法」と言います)が適用となります。

 

そして、借地権の存続期間について、旧法では、借地上の建物が鉄筋コンクリート造やレンガ造の「堅固建物(けんごたてもの)」か木造の「非堅固建物(ひけんごたてもの)」かという、建物の構造によって存続期間が異なります。堅固建物の場合は最低30年、非堅固建物の場合は最低20年とされています。ちなみに、最初の契約時に期間を定めなければ堅固建物は60年、非堅固建物は30年となります。

 

また、更新の際の期間は、堅固建物で30年以上、非堅固建物で20年以上となり、これより短い期間を定めた場合はその期間は無効となります。無効となった場合、期間を定めなかったこととなり、堅固建物は30年、非堅固建物は20年の期間で契約を更新したこととなります。

 

<旧法>

第2条 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ60年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ30年トス但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス

 

2 契約ヲ以テ堅固ノ建物ニ付30年以上、其ノ他ノ建物ニ付20年以上ノ存続期間ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス

 

第5条 当事者カ契約ヲ更新スル場合ニ於テハ借地権ノ存続期間ハ更新ノ時ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ30年、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年トス此ノ場合ニ於テハ第2条第1項但書ノ規定ヲ準用ス

 

2 当事者カ前項ニ規定スル期間ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ定ニ従フ

 

これに対して新法では、最初の借地契約の期間は30年以上と定められています。最初の借地契約を結ぶときには30年よりも短い期間に設定することはできませんが、逆に40年、50年と長い期間に設定することは可能です。最初の契約で地主と借地権者との間で20年の契約という約束を交わしたとしても、それは自動的に30年の契約という扱いになります。特に期間を定めなかった場合も同じです。

 

また、借地権更新の際には、1回目の更新時は20年以上、2回目の更新時は10年以上と最低期間の決まりがあります。更新時にこれより短い期間を定めた場合は「1回目の更新時は20年」「2回目の更新時は10年」となるため注意が必要です。

 

<新法>

(借地権の存続期間)

第3条 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

 

(借地権の更新後の期間)

第4条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。

 

ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

 

弁護士が実践する 不動産投資の法的知識・戦略とリスクマネジメント

弁護士が実践する 不動産投資の法的知識・戦略とリスクマネジメント

掘 鉄平

日本法令

本書は、弁護士業務のかたわら、不動産投資家としても成功をおさめている著者が、その両方の視点から、不動産の投資・経営に有益な法律知識と、それを活かした資産拡大の方法について解説した、類を見ない1冊。法律に馴染みの…

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