配偶者の居住権保護を目的とした改正
民法改正は、高齢化社会となり遺産相続の課題やトラブルが増加している背景もあって、2018年7月に決まりました。施行は一部をのぞき、基本的に2019年7月1日からです。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は、以下のとおりです。
(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
(2)原則的な施行期日
2019年7月1日
(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月1日
(4)法務局での自筆証書遺言の保管
2020年7月10日
改正の内容は次のような項目です。
<1.「配偶者居住権」の創設>
配偶者の居住権保護のために、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限る「配偶者短期居住権」と、長期間その居住建物を使用することができる「配偶者居住権」が創設されました。
配偶者短期居住権
配偶者は居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6カ月間は保障)。居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6カ月。ともに無償で居住することができるようにするため「配偶者短期居住権」が創設されました。
配偶者居住権
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその使用、または収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにするものです。
[改正1]配偶者居住権の新設(2020年4月1日より)
【配偶者が住み続けられるように配慮された】
注意点
・ 「配偶者居住権」は売却できない
・ 1人暮らしで売却して住み替える場合は、「所有権」を選択
・ 実子や先妻の子どもに家を残す場合は「配偶者居住権」を選択
・ 「配偶者居住権」の評価は配偶者が高齢だと少なく、若いと多くなる
配偶者の居住権を短期的に保護するための方策(配偶者短期居住権)
❶見直しのポイント
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。
①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月間は保障)
②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
❷現行制度
最判平成8年12月17日の判例法理
配偶者が、相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認する。
判例法理だけでは、配偶者の保護に欠ける場合がある。
・ 第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合
・ 被相続人が反対の意思を表示した場合
→使用貸借が推認されず、居住が保護されないケースも。
❸制度導入のメリット
被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護
被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合であっても、配偶者の居住を保護することができる。常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットがある。
<2.遺産分割に関する見直しは自宅と預金>
①自宅は遺産分割から除外される
婚姻期間が20年以上の配偶者に自宅の土地、建物を遺贈または、贈与した場合、持戻しの免除の意思表示があったものとして遺産分割から除外することができるようになります(自宅不動産の評価を特別受益として扱わずに計算をすることができる)。
[改正2]自宅は遺産分割から除外(2019年7月1日より)
【自宅を配偶者に贈与した場合、相続財産から除外】
→自宅以外の財産を相続できる
②預金の払戻しができる
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されました。相続人が単独で家庭裁判所の手続きなしで、預貯金の払戻しができるようになります。ただし、同一の金融機関では、150万円を限度とします。
[計算式]
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
[改正3]預金口座から引き出せる(2019年7月1日より)
【口座凍結されても預貯金を下ろせる】
●家庭裁判所に仮処分申し立て不要
●一定額は家裁の判断なしに下ろせる
③相続開始後の共同相続人による財産処分について
遺産分割が決まる前に、特定の相続人により財産が使い込まれたり、処分された場合であっても、その他の共同相続人全員の同意により、それらの財産を遺産分割の対象に含めることができるようになります。
[改正4]公平な分割(2019年7月1日より)
【遺産分割の不公平感は減らせる】
介護した嫁など(相続人以外)に貢献分の財産
<3.自筆証書遺言が作りやすくなった>
これまで自筆の遺言書は、全部を遺言者が自分で書くことが要件となっており、不動産が多い場合や預貯金が多い場合はハードルが高かったといえます。そうしたことを解消するため、不動産や預貯金などの財産目録をパソコンで作成しても認められることになりました。
また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりましたので、いままで作成をためらっていた人にも作成しやすくなったといえるでしょう。そして、遺言執行者の権限が直接にその効力を生ずることが明文化され遺言執行者の立場が明確になりました。
[改正5]遺言書の作成が手軽になる
●財産目録の作成が楽になった(2019年1月13日より)
●法務局で保管してくれる(2020年7月1日より)
<4.遺留分は現金で、特別受益10年まで>
遺留分減殺請求をする場合、不動産の分割を希望する場合もあったため、共有することで新たなトラブルも引き起こすことがありました。そのために、遺留分の減殺請求は現金で支払うことに限定されました。これにより不動産の共有によるトラブルは回避できます。
また、特別受益の範囲が決められました。遺言書があり、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を請求する権利がありますので、行使しますが、遺留分算定の財産確定が難題で争点ともなっていました。その対象を相続人に対する贈与は相続開始前10年以内のものに限り算入することとなりました。
<5.相続の効力等に関する見直し>
民法改正前は、遺言等により財産を取得した場合、登記等の対抗要件を備えていなくても、第三者に権利を主張できると解釈されていましたが、民法改正により、法定相続分を超える部分の承継について第三者に権利を主張するには、登記や登録などの対抗要件を備えておく必要のあることが規定されました。
無用なトラブルを避けるため相続発生後は、登記や登録などの名義変更を速やかに行うようにしましょう。
<6.相続人以外でも介護の寄与料が請求できる>
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようになります。遺産分割の手続が過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行法と同様に相続人だけで行うこととしつつ、介護をした人の貢献に報いるように相続人に対する金銭請求を認めることとしたものです。
[改正6]介護への貢献は請求できる(2019年7月1日より)
【特別寄与料を請求できる】
介護した嫁など(相続人以外)に貢献分を渡せる
→家族の「ルール」作り、「介護ノート」など記録が必要介護を受けた本人が遺言などで決めておく