3回滞納すると、内容証明郵便で「督促状」が届く
ところが滞納が3回目になると事情が大きく変わります。金融機関の融資担当者から電話が入るのに加え、送られてくる文書も葉書ではなく内容証明郵便による「督促状」や「催告書」になります。
[図表3]督促状の例
督促状の内容を要約すると、主に次のようになります。
●金融機関が定めた期日である○月○日までに滞納している返済分を全額支払いなさい
●支払いが確認できない場合には、「期限の利益」を喪失することになる
●「期限の利益」が失われると、一括返済を請求する
●一括返済できない場合には、保証会社による代位弁済がなされる
●代位弁済後の金利は住宅ローン契約の金利から14%になる
●代位弁済後は窓口が債権回収部署または保証会社に移行する
●代位弁済後に一括返済ができない場合には競売の申し立てを行う
督促状の次に届く「催告書」は競売申立に至る最後通告
ローンの支払いがない場合に今後金融機関がとる法的な措置について記載されており、借り手に緊迫感を与える内容となっています。督促状が届いたにもかかわらず対応しないでいると、次に届くのが「催告書」です。文面はほとんど督促状と同じですが、より強い文言が使われており、競売申立にいたる最後通告として送付されるものです。
ローンを滞納することになった人の多くは、通知書や督促状、催告書が届いた時点でどう対処すればいいのかわからないため、放置してしまうことが少なくありません。「返済を」と求められても、支払う経済力がそもそもないので、対処できないのです。
しかしながら金融機関からの連絡を放置すると、図表1の流れどおりに事態が進んでしまい、最終的に自宅は競売にかけられ、すべてを失った状態で退去することになってしまいます。