2011年から急拡大する「事業承継対策」関連の融資
だましファイル⑦「事業承継対策融資の拡大」
2006年、一般社団法人の設立が緩和され、
2010年、国よる事業承継税制が始まりました。
これらを受けて、2011年から急拡大しているのが、
事業承継対策に関連する融資です。
「一般社団法人を作って、そちらへ株式を移してはいかがでしょうか?」
「持ち株会社を作って、そちらへ株式を移してはいかがでしょうか?」
というものです。
銀行員育成用のセールストークマニュアル本にも、
この2項目は、事業承継対応の筆頭項目として、
登場するのです。
で、新設した社団法人や持株会社に、
株式の買い取り資金を融資しますよ、
というパターンです。
しかし、今年度の税制改正で、
一般社団法人の対策が、網をかけられたのは、
皆さんご存知のとおりです。
その場限りの融資獲得しか考えていない銀行員
それに、私たちが疑問を感じていたのは、
社団法人や持ち株会社が大きな借入をして、
どうやって返済していくんだ、ということです。
「配当で返していきます。」
と言われます。
しかし、長い期間で考えたとき、
配当を出し続けられるのか? という疑問が残ります。
早い話、オーナーの手元から株式が離れるものの、
根本解決は先送りなのです。
5年後、10年後、銀行の担当者は変わっています。
その時に、業績が悪化して配当では支払えない状況になって、
「今回は配当が出せないので返済を待ってほしい。」
などといっても、通るはずがありません。
今回の一般社団法人のように、税制も変わります。
それを言ったところで、
「当時の企画書には、現時点の税制において有効、
と書いてあったはずです。」
と返され、何の対応もしてくれないのです。
銀行は、やり始めたら、各銀行が足並みをそろえ、
スキームをパッケージ化して、拡大販売してゆきます。
事業承継対策で、そんな拡大販売などされると、
お上の目に付き、網を掛けられるのは当然なのです。
結局、その場限りで融資を獲得することしか、
銀行担当者は頭にないのです。
そのような銀行に、事業承継の対策を委ねるのは、
危険極まりないのです。