見直しはされたものの、あくまでも「期限付き」
使い勝手が悪い! と言われていた事業承継税制に、
10年間の期限付きで、見直しがされました。
納税猶予の条件であった、8割の雇用制限を緩和するなど、
見なおされた点がいくつかあります。
身近な税理士先生にも、
「事業承継税制が改正されて、今がチャンスですよ。」
等と勧めてくる方が出てくると思います。
それでも、やはり、
この税制を安易には運用したくないのです。
雇用制限が緩和されたというものの、承認が必要です。
と、あくまでも猶予であり、すぐに免除されるわけではないのです。
猶予解除の爆弾を抱えたままになります。
この制度を選択すると後戻りはできず、他の手が打てなくなります。
当然、恩恵を前提にした制度なので、毎年の資料提出を伴います。
活用しなくてすむなら、それに越したことはない
どうも私には、
通りゃんせ通りゃんせ、と誘い込んでいるように思えるのです。
♪通りゃんせ 通りゃんせ
ここはどこの細道じゃ 国税様の細道じゃ
そぉっと通してくだしゃんせ ご用のないもの通しゃせぬ
このこの社長のお祝いに お株を納めにまいります
行きはよいよい 帰りはこわい
こわいながらも通りゃんせ 通りゃんせ♪
つまり、
行きはよいよい帰りはこわい、の天神戦法ではなかろうか、
という気がしてしかたがないのです。
入口を広くして誘い込んでおきながら、時間の経過のなかで、
出口を小さくしてゆくのではないか、という危険を感じるのです。
何より、この税制を活用しなくとも、
高額退職金支給や種類株式活用で、
株価対策や株式対策が実現できるなら、それが何よりです。
時の経過を待たずして、解決できるのですから。
「しかし、この税制を使えば、コストがかからないですよ。」
とおっしゃる方が出てきます。
タダほど高いものはない、ということを、
その気になっているときは、忘れてしまうものなのです。
勧められたからと安易に飛びつかず、
踏みとどまって考え直してほしいのです。