抵当設定の解除後も、登記簿に残る「履歴」
「担保に頼らない融資をせよ!」
「過去に設定した担保も外しなさい!」
と、金融庁は銀行に指導しています。
しかし、実際には、
土地や建物を担保に差し出し、
抵当権を設定されている、
というケースが、まだまだ多いのです。
土地の登記簿を拝見すると、
抵当や根抵当の履歴が載っています。
「〇〇銀行で借りて、2億の抵当設定になっていますね。」
など、すぐにわかります。
この履歴がやっかいなのは、
抵当設定が解除されても、その履歴は登記簿から消えない、
ということです。
「平成◇◇年◇月◇日 〇〇銀行 抵当権抹消」
などといった記載になるだけです。
つまり、返済を終えて抹消しても、履歴は延々と残るのです。
それがイヤだな、という経営者もいます。
土地を「分筆・合筆」すれば、抵当履歴は消せる!
抹消されたのに、消えない抵当履歴を消すには、
どうすればよいのか?
ある司法書士にお尋ねしたところ、
「方法がないこともないです。」と言われました。
「ないこともない、ということは、あるんですか?」
「まあ、あるといえば、あります。」
「もったいぶらずに、どんな方法ですか?」
「分筆とか合筆すれば、消えます。」
とのことでした。
つまり、
分筆なら、土地を2つに分ける、
合筆なら、他の土地とくっつけてひとつの土地にする、
といったことです。
分けたり、くっつけたりするのは、
ほんの小さな一部分の土地でも構いません。
小さい土地であっても、
分筆、合筆すれば、新たな土地登記となり、
過去の抹消された抵当履歴は、消えるのだそうです。
登記簿は、法務局を通じて、誰でも入手できます。
ライバルが見る、銀行が見る、行政が見る、
など、さまざまな用途で、見られることがあります。
過去の担保履歴を知られたくないこともあります。
末梢された過去の担保履歴を消し去りたいなら、
このような方法が、あるのです。