破産法でルールが決められている「破産」の手続き
別会社をつくった後は、元の会社を清算することになります。そのプロセスについて確認していきましょう。
元の会社を清算する方法としては、大きく、①破産、②特別清算という2つの選択肢があります。まず破産とは、債務者が経済的に破綻しその債務を完済できない場合に、債務者のすべての財産を強制的に換価して、全債権者の公平な満足をはかることを目的とする裁判上の手続きです。対して、特別清算とは、債務超過の疑いがある場合などに、裁判所の命令によって開始される特殊な清算手続きです。
破産の手続きについては、破産法でルールが定められています。株式会社や合名会社など、会社の種類は問われません。一方、特別清算の手続きについては、会社法で定められており、その適用対象は、既に解散した株式会社に限られます。したがって、例えば合同会社や合名会社など、株式会社以外の会社は特別清算ではなく、破産を選択することになります。
それでは、それぞれの手続きの中身について確認していきましょう。
破産手続きは、裁判所が職権によって行うこともありますが、原則として債権者もしくは債務者の申し立てによって開始されます。申し立てを受けた裁判所は、支払い不能や支払い停止、債務超過のいずれかの事実が認められると判断した場合に、破産手続き開始の決定を行います。
この開始の決定と同時に、破産管財人が選任され、債権の届け出期間などが定められ公告されます。この時から、会社だけでなく個人も債務者は「破産者」となり、自己の財産を管理し、処分する権限を失うことになります。また、居住制限を受けたり、公法上、私法上、一定の資格を喪失することになります。
破産者が有していた財産は「破産財団」となり、破産管財人によって管理され、財産価格が評定されます。その後、財産目録・貸借対照表がまとめられ、裁判所に提出されます。破産管財人は破産財団の管理・換価を進め、破産手続き開始前の未解決の法律関係を処理していきます。
「債務者」の立場から見た破産手続きの留意点とは?
債務者が破産すると、債権者は、原則として破産の手続きを通じてしか債権を回収することができなくなります。つまり、他の債権者に抜け駆けして、「まずは自分に全額、返せ」というようなマネはできません。仮に、無理矢理返させても、その事実が発覚すれば、破産管財人に返還しなければなりません。
より具体的にいえば、債権者が破産手続きで債権を回収するためには、自己の債権を届け出る必要があります。債権の届け出は、裁判所から送られてくる債権届出書に債権の額など所定の事項を記載し、届け出ることによって行います(届け出られた債権は「破産債権」と呼ばれます)。
届け出後、債権が実際に届け出た通りに存在するかなどの点に関して調査が行われ、問題がなければ、その存否、額等が確定します。この確定した債権を基準として、換価された債務者の財産から債権者に対して配当がなされます。
債務者の立場から見た場合、破産手続きにはいくつかの注意点があります。
まず、破産の手続きが始まっても、担保権を行使する権利は基本的に失われません。つまり、債権者は抵当権や質権等を実行して、それらの権利の対象となっている債務者の不動産や動産から、他の一般的な債権者に優先する形で債権を回収することができます。
ただし、担保権の種類によっては、担保権者としての権利を行使できなくなるものがあります。例えば、民事上の留置権はその代表例です。このように、担保権の中には、法的な倒産手続きに入っても、担保権としての性質を認められるものとそうでないものがあり、前者は別除権と呼ばれています。
また、原則として相殺による債権の回収は認められています。ただし、破産手続きが開始した後に負担した債務と債権を相殺することは禁止されます。例えば、破産手続きの開始後に倒産した債務者から50万円を借りて、それと50万円の売掛債権を相殺するようなことは許されません。ほかにも、他の債権者との平等の観点から、相殺が制限される場合がいくつかあります。
さらに、破産手続きが行われても、保証人には何の影響も及ぼしません。つまり、仮に債務者が破産した結果、債務の全額弁済を免れたとしても、保証人は自らが保証した債務を全額支払わなければなりません。なお、破産手続き中に破産財団がその手続き費用を支弁するのに不足すると認めるときは、裁判所は、管財人の申し立てまたは職権で破産手続きを終わらせる決定(破産手続き廃止の決定)をします。
次回は、特別清算の手続きについて見ていきます。