(※写真はイメージです/PIXTA)

相続手続きは、想像以上に複雑で、思わぬトラブルを引き起こすことがあります。特にきょうだいがいる場合や、その配偶者が意見を述べてくると、事態はさらに複雑化します。本記事では、あねがわ司法書士事務所の姉川智子司法書士が、長年介護をしてきた子どもが遺産分割で不公平を感じ、きょうだい間で意見が対立した結果、手続きが進まなくなり、精神的にも疲弊してしまった事例をもとに、その解決策を解説します。

きょうだい3人の遺産分割協議に現れた“妹の夫”

佐藤一彦さん(仮名・71歳)は、2ヵ月前に亡くなった母キヨ子さん(仮名・93歳)の相続財産について、弟の誠二さん(仮名・65歳)と妹の敦子さん(仮名・62歳)のきょうだい3人で誰にどう分けるかの遺産分割協議をしようと持ちかけました。

 

キヨ子さんの財産は、預貯金2,000万円、自宅不動産1,500万円、その他の資産500万円、総額4,000万円ほどの規模でした。

 

3人で話を進める予定でいたところ、妹敦子さんの夫の秀敏さん(仮名・68歳)が、「自分の親の相続の際に自分で手続したから、全部わかっているから任せてもらいたい」と話し合いに入ってきました。

 

相続手続についてわかっているならありがたいと、一彦さんは秀敏さんの提案を受け入れることにしました。しかし、いざ話し合いの場では、秀敏さんはきょうだいそれぞれの意見は聞かずに「法定相続分のとおりに財産を分けないといけないから」と、母親の財産はきょうだいできっちり三等分する前提で進んでいきました。

妹の夫「介護してたとしてもダメ!」従ったが……司法書士からの言葉に“大後悔”

一彦さんとしては、キヨ子さんと長年同居してきたのは自分であり、加えてキヨ子さんの晩年は一彦さんの妻が自宅で介護にあたっていたため、妻にもいくらか財産を分けてほしいと思っていました。その話を秀敏さんにしても「義姉さんは相続人ではないからそれはダメだ!」と聞き入れてもらえませんでした。

 

一彦さんもそれ以上強くは言えず、秀敏さんの提案通りの遺産分割協議をまとめることにしました。秀敏さんの作成した遺産分割協議書に相続人全員の実印を押して金融機関に持参したところ、「敦子さんの印影が実印と違うのでやり直してきてください」と言われました。よく見ると、確かに印鑑証明書の印影とは少し違うようでしたが、とても似ていたので誰も気づきませんでした。

 

仕方なくまた遺産分割協議書を作り直して全員の印鑑を押しなおして預金の解約はできたものの、今度は不動産の名義変更をしようと法務局に持参したところ、「不動産の表示が登記簿と違う」ということでまた修正しなければなりませんでした。

 

何度も作り直して、そのたびに手続が止まり、それぞれの窓口に何度も出向いたことで、一彦さんはすっかり疲れてしまって、きょうだいの仲も次第にぎくしゃくしていきました。

 

そんな折に相談に乗ってもらった司法書士から、財産は必ずしも法定相続分で分けないといけないわけではないこと、相続人の親族へも遺産を分けることが可能な制度があることを知って、大いに後悔しました。遺産分割協議のやり直しもできるとのことでしたが、きょうだいの仲がこじれてしまった今では、やり直しの話し合いはまとまりそうにもありません。

 

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※事案の詳細については、実際の事実関係とは一部異なる内容が含まれています。

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