地価が上昇するに従い、相続税評価額も吊り上がる
2015年分の路線価が7月1日、国税庁から公表された。東京23区内の住宅地は下げ止まりから少し上昇、商業地は10%程度の上昇となった。特に、人気エリアは住宅地、商業地を問わず10%以上上昇している。
【高齢化時代の相続税対策】
1平方メートルあたり路線価×土地面積=相続税評価額
地価が上昇するのはありがたいのだが、それに伴って相続税評価額が上がるのも困りものだ。
土地には色々な形状があるため、計算は一律ではない
土地そのものの価格=地価は、国土交通省が毎年1月1日に公表する「公示地価」で表されるが、相続税評価額を決める基準は、実は地価ではない。国税庁が毎年7月1日に公表する「路線価」である。
路線価は道路ごとに設定される指標で、おおむね公示地価の8割程度の水準と規定されている。相続税評価額は、「路線価」に土地の面積をかけて算出するが、土地にはさまざまな形状や利用形態があるため、計算は一律ではない。
形、面積、用途、利用状況、道路に接する状態を考慮し、例えば路線価が付いた道路から奥まっていたり、不整形だったりすると、補正して評価額を減らす。
土地評価を依頼されると、私は必ず現地を確認することにしている。隣地との境界線はどうなっているか、道路から何メートル奥にあるか、間口、道路幅は何メートルか――を撮影して確認し、それぞれの補正率を適用して正確に評価額を算出する。相続税を節約するためにはこのような作業が欠かせない。
この話は次回に続く。