一定基準以上の株式は「純資産価額方式」で計算
株式を相続する際も、評価額を申告しなければならない。
中小企業のオーナーは一般的に、自分が経営する会社の株式の大半を所有している。その所有方法は直接所有と、持ち株会社による間接所有がある。あるオーナーの相続調査で指摘されたのは、この持ち株会社の株式評価だ。
会社株式の相続税評価額は、一般的には会社の資産や経営状況によって計算される。しかし、会社資産に占める株式の割合が一定基準を超える場合の株式の評価は「純資産価額方式」、すなわち時価で計算される。この評価方式を回避するには、一定の基準以下に財産内容を変更すればよい。しかし、国税庁の財産評価基本通達には次のような規定がある。
「課税時期前に合理的な理由もなく資産構成に大きな変動があり、『株式保有特定会社』を逃れるためにしたものと認められるときは、その変動はなかったものとする」
相続時に問題となりやすい「株式保有特定会社」とは?
「株式保有特定会社」とは、会社の総資産に占める株式保有割合が50%以上の会社をいう。資産構成を変えるには、所有する株式を一部売却したり、不動産を購入したり、生命保険加入や債券を購入したりする方法がある。
この持ち株会社は、相続開始直前に所有する株式の半数を売却し、株式保有割合を50%未満にした。税務当局は、その合理性について説明を求めたのだ。
持ち株会社は、相続人の中に後継者がいないことから、頼れる番頭さんだった古参社員に会社を引き継いでもらうため、株式を売却した。税務当局は説明を聞いて、その合理性を認めた。
中小企業では後継者不在のケースも多く見受けられる。税務調査のトラブルを回避するためにも、オーナーが元気なうちに早めの対策を取ることが大切だ。