悪質な脱税と見なされる、割引金融債の申告漏れ
今回は、相続に際して税務当局が厳しく調査することで知られている「無記名割引債」について説明する。
2014年1月30日の新聞に、こんな記事が掲載された。「父親の遺産である無記名の割引金融債を申告せず、約8000万円を脱税したとして、東京国税局が相続税法違反の疑いで、東京都内の男性を東京地方検察庁に告発したことがわかった」――。
割引金融債(割引債)の申告漏れは、見つかれば重加算税が追徴されるほど、悪質な「脱税」と見なされている。さて、どんな債券なのだろうか。
課税当局が厳しくチェックするのは、現物保有の場合
割引債とは、額面金額から一定額を差し引いた価格で購入できる金融債のこと。償還時には額面金額を満額受け取れる。割引国債のほか、ワリコー(みずほ銀行)、ワリショー(商工組合中央金庫)、ワリノー(農林中央金庫)などがある。
発行する金融機関に行って購入するが、無記名のまま現物の証券を保有するか、住所、氏名を伝えて保護預かりをしてもらうかのどちらかを選べる。無記名の場合、正当な所持人が所有者である。
課税当局が厳しくチェックするのは、現物保有の場合だ。現物は現金と同じ価値があり、しかも無記名なのでなくしたらおしまい。所有者は現物を紛失しないよう、また満期日を忘れないようにしておかなければならない。その「印」を税務調査でチェックされやすいのだ。