まずは財産の棚卸しを行い、明細を作る
財産の棚卸しをして明細を作ると、現状の相続税額を大まかに計算できるようになる。すると漠然とした不安は消え、向かうべき目標がはっきり見えてくる。ようやく具体的な戦略を練る段階に来た。
まずは、残すべき財産と、処分すべき財産の仕分けから。残すにふさわしい財産かどうか、その価値を判断しないといけない。
資産価値をはかる基準は
(1)換金性
(2)収益性
(3)有益性
の三つだ。
換金性も収益性もない財産はどうするか?
ブームに乗って購入し、そのまま放置されている別荘地。売りたいけれど、買い手が見つからない遊休地。自分の会社、子供の会社。友人や知人に貸し付けた、返済の見込みのない貸金。いつの間にか数だけ増えてしまった預金通帳。先代からの相続財産で、まだ相続登記をしていなかったり、共有状態になったりしている土地・建物――。
換金性のない、将来価値を生まない財産は、相続税や固定資産税といった将来債務を抱えた負債と同じで、価値ある財産とはいえない。
例えば、権利調整しなければならない財産として、兄弟や親戚との共有状態の土地、建物がある。しかし、自分の持ち分だけを売却することは原則できない。共有状態では単独で有効活用ができず、担保価値も低いので銀行融資を受けにくいし、不動産としての価値も低いままだ。にもかかわらず、相続税評価額は持ち分で計算されてしまう。
こうした場合は共有物を分割するか、持ち分を売却するか、マンションなどを建設できる場合は土地と建物を等価交換する――などの方法で権利を調整し、単独で相続税対策をできるようにする。これが、換金性、収益性、資産価値の安定性を維持しながら資産を組み替える、ということだ。
具体的な作業には時間がかかる。生前対策の最大の目的とメリットは、この対策のための時間を確保することである。
また、土地の価格や建物の建築費などは経済情勢で大きく変わる。価格の高い時に取得し、価格の安い時に処分すると大きな損失が出ることがあるので、その場合は何もしないことがベストな対策になる。経済情勢の変化のリズムに合わせなければならない時、やはり、それなりの時間が必要になる。
毎年110万円の非課税枠を使った贈与で対策を
相続対策における節税とは、相続税の節税だけとは限らない。例えば、両親の財産から生じる所得税や、その所得が生まれる事業用の建物を法人所有にして、法人税で対策を講じるなど、税の種類を超えた検討も可能だ。
また個人所得税についても、
給与所得・不動産所得など総合課税(最高税率55%)
退職所得や一時所得など二分の一総合課税の規定
不動産・有価証券のような20%分離課税
など、課税方法の違いに着目する対策も取り得る。
さらに簡単で分かりやすい対策は、毎年110万円の非課税枠を使った贈与だろう。しかし、相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産は、相続財産に組み込まれるので、生前対策はできるだけ早いうちから実行することが大切だ。
アベノミクスで株価が上がり、土地・マンション価格が上昇した。こうした影響を心配する人も増えている。