今回は、労働基準法の規定で作成の必要がある「就業規則」とは何かを見ていきます。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

常時10人以上の従業員を使用する場合に必要

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。従業員にはパート、アルバイトも含まれます。

 

また、就業規則は本社だけでなく、各事業所単位で各職場の見やすい場所への掲示や、労働者がいつでも見られることができる場所に設置し、その場所を労働者にきちんと知らせておく必要があります。

就業規則に必ず載せなければならない「3つのこと」

就業規則で定めなければならない内容は、必ず載せなくてはならないこと、制度を定めた場合に載せなくてはいけないこと、任意で載せることに分かれます。

 

その中で必ず載せなくてはならないことは、以下の通りです。

 

①始業時刻や就業時刻、休憩の時間割や休日・休暇の日程、交代制勤務の場合はその勤務シフトに関する取り決め

 

②給料の計算方法や締切日・支払日、昇給に関する決まり

 

③退職時の扱いや労働者を解雇する場合の理由や根拠

 

就業規則は雇用関係の助成金にはつきものですので、内容等を確認しておきましょう。

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