限定承認とは、相続によって取得した財産の限度で、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産の額を限度として借金などの債務を引き継ぐ相続方法です。プラスの財産とマイナスの財産(負債)のどちらが多いか分からない場合などに、利用が検討されます。

 

相続の選択肢には、すべての権利と義務を引き継ぐ「単純承認」や、一切を引き継がない「相続放棄」もあります。限定承認を選べば、仮に債務のほうが多くても、自身の財産から返済する必要はなく、債務などの清算後に財産が残れば手元に残せるというメリットがあります。

 

一方で、限定承認は、ほかの相続方法に比べて手続きが煩雑です。原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3カ月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。さらに、相続人が複数いる場合は、相続放棄をした人を除く共同相続人全員が共同で手続きを行う必要があります。申述が受理された後も、債権者への公告や相続財産の清算などを進めなければなりません。

 

 

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