代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人(亡くなった人)より先に死亡した場合などに、その人の子が代わりに相続する制度です。

 

代襲相続が発生するのは、本来の相続人が相続開始前に死亡していた場合のほか、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合です。相続欠格とは、被相続人を故意に死亡させるなど、民法で定められた一定の事由に該当し、相続権を失うことを指します。また、廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などを理由に、家庭裁判所の手続きを経て、推定相続人の相続権を失わせる制度です。

 

ただし、相続放棄をした場合は代襲相続が発生しません。例えば、父親の相続について長男が相続放棄をしても、長男の子(孫)が代わりに相続人になることはありません。

 

代襲相続が認められる範囲には制限があります。被相続人の「子」が本来の相続人である場合は、代襲相続人にも一定の事由が生じると、孫、ひ孫へと何代にもわたって代襲相続が続くことがあります(再代襲)。一方、被相続人の「兄弟姉妹」が本来の相続人である場合、代襲相続できるのは甥・姪まで(1代限り)と定められています。また、代襲相続人が複数いる場合は、原則として、本来の相続人が受け取るはずだった相続分を均等に分け合います。

 

 

【関連記事】

「まさか、あの女にすべて持っていかれるなんて…」再婚6ヵ月で67歳父が急死…「6,000万円の実家」を失った39歳長男の誤算 

 

 「アイツには1円も渡さん!」総資産1.3億円・65歳男性が遺言書に込めた執念。母の遺産を使い込んだ弟を排除する〈相続の切り札〉【弁護士が解説】 

 

「法定相続分」と「遺留分」の違いは?…相続権がない人への“財産の残し方”

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧