多額の借金を重ねた親の死に絶望しかけたが…負債の相続を免れる「相続放棄」「限定承認」2種類の手続きの内容と注意点【司法書士が解説】

多額の借金を重ねた親の死に絶望しかけたが…負債の相続を免れる「相続放棄」「限定承認」2種類の手続きの内容と注意点【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

被相続人が借金を遺して亡くなった場合、相続人が借金を手放す方法として「相続放棄」と「限定承認」の2種類があります。しかし、注意点を踏まえて正しく手続きを行わないと、借金回避が叶わなくなる可能性もあるため、要注意です。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が、「相続放棄」と「限定承認」の違いと手続きの方法、それぞれの注意点について解説します。

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亡き親が残した借金を手放す方法とは

もし親が亡くなったあとに多額の借金が残っていたら、子どもは「これを自分が支払わなければいけないのか…!」と、大変なショックを受けることになるでしょう。

 

しかし日本の法律では、親の借金を必ずしも引き継がなければならないわけではなく、法律的に借金を手放すための手続きが2つ用意されています。それが「相続放棄」と「限定承認」です。

 

親が借金をしていると明確にわかっている場合は相続放棄を、借金をしているかはわからず、財産調査を行って判断したい場合は限定承認をすることをお勧めします。

 

本記事では「相続放棄」と「限定承認」について、それぞれの仕組みや注意点を解説していきます。

相続放棄=権利や義務を一切承継しない

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の権利や義務を一切承継しない、拒否する、という意思表示で、あらかじめ「プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が大きい」ことがわかっている場合に選ばれるのが一般的です。

 

手続きの流れとして、まず、相続が開始したことを知った日から 3ヵ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出します。それが受理されると「初めから相続人ではなかった」と法律上みなされるようになります。

 

相続放棄するにあたり、注意点もあります。

 

①相続放棄ができる期間は決まっている

相続開始を知った日から3ヵ月以内の手続きが必要となり、期限を過ぎると相続放棄ができなくなる場合があります。もし3ヵ月以内の手続きが難しい場合は、「熟慮期間伸長の申立て」を行い、期限の延長を申請することが可能です。

 

②家庭裁判所でのみ成立する

家族内や相続人の間で「相続放棄する」といくら宣言しても、法的な効果はありません。必ず家庭裁判所での手続きが必要です。

 

③相続放棄を検討中の財産には触れない

相続放棄の検討中、あるいは手続き完了前に、被相続人の財産を勝手に使用・売却すると、民法921条にもあるように「相続する意思がある」と見なされる可能性があります。なかでも注意が必要なのは、車の使用や家の売却です。相続放棄を考えている場合は、家庭裁判所の手続きが完了するまで、なにも動かさないようにしてください。

という条文上の根拠を入れて法律的な裏付けを明確にしていただければとおもいます。

 

④プラスの財産も放棄されることを理解する

相続放棄をしてしまうと、借金だけでなく、貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。このことを十分に理解したうえで手続きを行う必要があります。

 

⑤次順位の相続人に影響が及ぶ点に注意

自分が相続放棄すると、自身ははじめから相続人ではなかったとみなされ、次の順位の相続人に相続権が移ります。次順位の人も相続放棄を希望する場合は、その人自身が改めて手続きをする必要があります。次順位の人からすると、知らないうちに相続順位が移って借金を背負わされてしまうのはあんまりです。このようなケースではトラブルに発展してしまうケースも多く、事前に必ず情報共有をするようにしてください。

限定承認=プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負う

限定承認とは「被相続人のプラスの財産の限度でマイナス財産を清算する」制度です。これにより、被相続人の借金がプラスの財産を上回っていても、その清算を相続人固有の財産で負担しなくてすみます。

 

具体的には、被相続人の財産が1,000万円、負債が1,100万円の場合、相続人は1,000万円を超過する100万円分は支払わなくてもよく、負担を限定できます。

 

限定承認が向いているケースには、被相続人の借金の全容はわからないがプラスの財産もある場合や、借金のほうが多いが特定の財産は残したいという場合です。このようなケースでは、限定承認を選択することをおすすめします。

 

また、資産状況を調べたところ、マイナス財産よりも、若干プラスの資産のほうが上回る、というような場合にも有効な方法だといえます。

 

限定承認するにあたり、注意点もあります。

 

①相続人全員の同意が必要

限定承認は1人だけで行うことはできません。すべての相続人が同意しなければ手続きができません。

 

②手続きが複雑

限定承認の手続きは相続放棄よりも煩雑で、裁判所への申請に加え、財産の管理・精算などが必要です。もし限定承認を行うのであれば、司法書士や弁護士など専門家のサポートを受けるのが安全です。

 

③費用と時間がかかる

限定承認には申請費用がかかります。さらに、裁判所の指示に従い財産を整理する必要があり、債権者への返済を行う際にも手続きが必要となるため、完了までにはそれなりの時間と負担がかかります。また、申請期限が3ヵ月以内であること、相続したとみなされないように勝手に財産を処分できない点は、相続放棄と同じです。

いずれも手続きは簡単ではなく、専門的な知識が必要

相続した借金を手放す「相続放棄」と「限定承認」は、いずれも「相続を知った日から3ヵ月以内」に手続きを行わなければならず、判断を誤ると借金を背負うリスクがあります。

 

財産調査が必要な場合もあり、手続きには専門的な知識が必須となるため、司法書士や弁護士といった専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

 

 

加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士

 

 

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