令和8年度は支給停止調整額が大幅上昇
令和4年4月以後、令和8年度にかけて支給停止調整額は毎年48万円、50万円、51万円、65万円と引き上げられています。令和8年度に大幅上昇していますが、検討段階では62万円だったものの、名目賃金などの要素も加味してさらにプラスとなりました。
これには高齢者の活躍、勤労意欲がまだある方が収入のラインを気にせず働けるようにするといった狙いがあります。労働力不足や物価上昇といったことも日本にとって重要な課題なので、基本的には上昇傾向にあります。経済団体の中には支給停止調整額の撤廃を主張するところもあるようです。
支給停止調整額を踏まえた年金停止額の計算方法
この支給停止調整額を踏まえた年金停止額の計算方法ですが、令和8年であればまず下記①(基本月額)と②(総報酬月額相当額)を求めます。
※配偶者加給年金などがある場合は除く
②その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計/12
※標準報酬月額・賞与額は社会保険料など控除前の額で諸手当も含む
それを踏まえたうえで、下記A~Cのパターンになります。
B:上記①と②の合計>65万円の場合…老齢厚生年金のうち(①+②-65万)÷2が支給停止
C:(①+②-65万)÷2>①の場合…老齢厚生年金は全額支給停止
つまり、仮に老齢厚生年金が月額8万円の方で総報酬月額相当額が57万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給されます。
給与がこのライン付近の方はこれをうまく利用すべきです。たとえば、基本月額が10万円、総報酬月額相当額が58万円の方がいたとします。このままの場合、月の収入は66.5万円となります。
⇒58万+8.5万=66.5万円
しかし、給与を少し抑えて55万円とした場合、月の収入は65万円です。
(10万+55万-65万)÷2=0で停止額なし…老齢厚生年金10万円
⇒55万+10万=65万円
月の収入自体は1.5万円減少していますが、年金の減額はありません。個人の所得のみに注目するとその分のマイナスが目立ちますが、これを人件費と考えた場合、給与分3万円のマイナスとなっています。
小規模法人であったり、私が代表役員を務める寺院のような親族に事業を承継することを考えている場合は経費削減のメリットともとれます。削った3万円は積み立てて設備投資の費用に充てたり、子育て世代となっている次世代の給与に回したりすることもできるのです。
ちなみに、社会保険料を決める標準報酬月額でみると、58万円と55万円では等級が異なります。将来の給付やその時点での手取を考えて検討することも大事なポイントです。
老齢基礎年金は、所得による停止はない
なお、この計算には老齢基礎年金は含まれません。厚生年金保険の被保険者であった期間は国民年金保険料も納めていることとなりますので、老齢年金は基本的に基礎・厚生の2本立ての受給という形になります。
老齢基礎年金は令和8年で満額の場合は月額約7万円です。これは所得による停止はありません。老齢基礎年金満額支給の場合、先の例でみると月の所得は66.5万円の方は73.5万円、65万円の方は72万円となります。
もし、給与が65万円もあれば十分という方なら、
・老齢厚生年金:10万円
・老齢基礎年金:7万円
という形にできます。元の給与が55万円の方であれば、会社側は7万円分の経費節約になります。ただし、給与には社会保険料や税もありますし、一定額を超えた場合には老齢年金にも税負担があるのでご注意ください。
