「働いていると年金がもらえない」誤解が生まれた背景
このような誤解が生まれているのには背景もあります。
まず、大前提として現在は老齢年金の支給は基本的に65歳からです。繰上げで最速60歳から受給は可能ですが、受給開始を1月早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの場合は0.5%)減額され、最大で24%(30%)減額されてしまうというデメリットがあります。
しかし、かつて老齢厚生年金の支給は60歳(女性は55歳)からでした。昭和60年の年金制度改正により、段階的に65歳へ引き上げられることとなりました。段階的にというのがポイントで、改正以後も昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前生まれの方は、条件を満たせば60代前半から一定期間老齢厚生年金が受給できるという仕組みがありました。
昭和36年生まれの方は令和8年で65歳になるため、男性はこの60代前半の老齢厚生年金については過去の話になっています※。
※ 船員・鉱員・特別警察の話は今回除外します。
「支給停止調整額」が誤解を招いた可能性が大きい
この60代前半の老齢厚生年金については、令和4年4月の法改正前までは月の標準報酬月額+その月以前1年の標準賞与額合計の12分の1が28万円を超える方は減額ないし支給停止となっていました。
おそらく60代前半で現役の経営者であればもちろん、それなりのポジションというわけでもない場合ですら簡単に超えてしまうラインです。ここで支給停止となった方が勘違いをしている可能性が大いにあります。
このラインを「支給停止調整額」といいます。令和4年度からは60代前半と65歳以降の差がなくなりましたのでともに47万円となりました。これも役員層であれば超えるのは普通で、65歳を過ぎても役職についていた場合、停止のまま老齢年金はもらえないと認識していた方は多そうです。
