相続、したくありません…生き別れの父の「死の知らせ」に拒絶感。残された子が取るべき、後悔とリスクを回避する対応策とは【司法書士が解説】

相続、したくありません…生き別れの父の「死の知らせ」に拒絶感。残された子が取るべき、後悔とリスクを回避する対応策とは【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

ある日突然、疎遠な親族の「死の知らせ」が飛び込んできた…。離婚・再婚が増加傾向の日本では、このような経験をする方も少なくありません。まるで他人事のように感じる人、あるいは動揺する人などさまざまだと思いますが、手続きを誤ると手痛い損害を被ることもありますので、対応には十分な注意が必要です。絶対に知っておきたい4つの注意点を見ていきましょう。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。

注意点3:自分の相続放棄が、ほかの親族に影響することがある

子どもである自分が相続放棄をしたとしても、それですべての問題が解決するとは限りません。

 

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。それにより、放棄した人の次の順位の相続人がいるかどうかによって、相続関係が変わってくるのです。

 

例えば、父親に借金があり、子どもなど第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、父親の両親などの直系尊属が相続人となります。相続人となる直系尊属もいない場合には、父親の兄弟姉妹などが相続人となります。

 

その結果、これまで相続とは無関係だと思っていた親族が、借金などの問題に直面する可能性があるのです。

 

自分が相続放棄をしたことを知らない親族のもとに債権者などから連絡が入ったことで、「なぜ教えてくれなかったのか」と、別のトラブルに発展することも考えられます。

 

そのため、自分が相続放棄をする場合には、次に相続人となる可能性のある親族に、その旨を伝えておくことも大切です。

注意点4:相続放棄を急ぐ前に、財産調査を検討する

相続放棄をするか迷う場合には、期限に注意しながら財産調査を検討しましょう。

 

相続放棄には3カ月という期限があるため、手続きを焦る方も多いと思いますが、必ずしも相続放棄だけが正解とは限りません。借金のほうが多いケースばかりではなく、実際にはプラスの財産のほうが多かった、ということも考えられるからです。

 

弁護士などから死亡の連絡が来た場合、すでに相続財産の整理が進められている可能性もあります。預貯金や不動産、株式などのプラスの財産が残されているケースも考えられます。

 

感情的になって「そんなものはいらない!」などと即断してしまうと、受け取る権利のある財産を失うことにもなりかねません。

 

まずは専門家を通じて、どのような財産があるのか、借金はいくらあるのか、最低限の調査を行ったうえで判断することが大切です。ただし、調査中も相続放棄の期限には注意し、調査が間に合わない場合には、3カ月の熟慮期間内に、家庭裁判所への期間伸長の申立てを検討しましょう。

次ページ即断即決はリスク大…必要事項の確認を

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧