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50代の再婚夫婦、それぞれに前婚の子どもがいるケース
【相談事例】
都内在住の50代の男性。男性は資産家で、およそ2億円の自宅不動産、およそ1億円の金融資産を保有している。男性は数年前に再婚しており、妻は専業主婦。夫婦はそれぞれ以前の配偶者との間に子どもがいる。
夫は、相続について下記を希望している。
●自分が先に亡くなった場合は、現在の妻の生活を保障したい
●一方で、自分の財産は最終的に、前妻との間に生まれた長男・長女に相続させたい
●妻が先に亡くなった場合は、妻の全財産は妻と前夫との間に生まれた子に相続させたい
この相談事例のように、夫婦それぞれに前婚の子どもがいる熟年再婚では、財産を誰に承継させるのかをひとつずつ整理しておくことが重要です。
では、もし何も対策をしなかった場合、どんなリスクがあるのでしょうか?
対策しなかった場合のリスク①…2億円の自宅不動産の行方
夫が先に亡くなった場合、法定相続人は現在の妻と、前妻との間に生まれた子ども2人です。法定相続分は妻が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1となります。
このケースの場合、特に問題になりやすいのが「約2億円の自宅」だといえます。
妻がそのまま住み続けるのか。売却して現金を分けるのか。共有して持分を取得するのか、その場合の持分は…。こうした点について相続人同士で話し合う必要がありますが、意見がまとまらなければ紛糾し、「争族問題」に発展するリスクがあります。
対策しなかった場合のリスク②…後妻が相続した夫の財産の行方
さらに注意したいのが、その後の「二次相続」です。
夫の財産を相続した妻が亡くなれば、妻が相続した財産は妻側の相続人、つまり前夫との子どもに承継されます。
そうなると、夫が自身の子どもに承継させたいと考えていた財産が、血縁関係のない後妻側の親族へ移ってしまいます。
このような事態を避けるには、夫が亡くなったときの「一次相続」だけではなく、その後の「二次相続」まで見据えて設計する必要があるのです。
