不動産の売買契約直後、売主である夫が急逝…所有権の移転登記は未済、残された妻がやるべき手続きは?【司法書士が解説】

不動産の売買契約直後、売主である夫が急逝…所有権の移転登記は未済、残された妻がやるべき手続きは?【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産の売買契約を締結した直後、売主が死去…。このような事態が発生した場合、契約者本人の死は売買契約や物件の売却にどう影響するのでしょうか。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が、事例をもとに分かりやすく解説します。

夫婦共有名義不動産の売買契約直後に起きた、まさかの事態

【事例】

あるご夫婦が、夫婦共有名義の自宅を売却しようとしていました。買主はすでに決まり、売買契約も締結済みです。しかし、残金決済と引渡しを1ヵ月後に控えたタイミングで、売主である夫が急死。売買契約は成立しているものの、所有権移転登記はまだ行われていない状態です。

 

この事例のような場合、契約そのものが無効になるのではないかと不安になるかもしれませんが、結論から言えば「売買契約は有効」です。

 

売買契約は契約を締結した時点で成立しており、その後に売主が亡くなったとしても、契約上の権利義務は相続開始により相続人へ承継されます。代金を受け取る権利も、買主へ不動産を引き渡す義務も、相続人が承継することになります。

 

そのため「売主が亡くなったから売却できない」とはなりません。

相続人がまず行うべきは「相続手続き」

しかし、売買契約が成立していても、そのまま決済に進めるわけではありません。まずは相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議を進めることが必要です。

 

通常の相続手続きであれば、

 

相続人調査 → 遺産分割協議 → 相続登記 → 売却

 

という流れになり、相続登記を経て売却します。

 

しかし、本件のように売買契約締結後で決済日が迫っているケースでは、相続人調査と遺産分割協議を優先して進め、残金決済の日に「相続登記」と「買主への所有権移転登記」を同時に申請するケースが多いのです。

 

この方法なら、決済日を大きく変更することなく、法的にもスムーズに手続きを進めることができます。

買い替えを予定している場合は「資金計画」も重要に…

今回のような場合、売却代金を新居の購入資金に充当する予定だったというケースも少なくありません。

 

売却が予定どおり完了すれば、売却代金は相続人が受け取ることになります。その資金を充てて、新しい住まいの購入を進めることも可能です。

 

ただし、資金の流れや新居の名義などについては、相続との関係も踏まえ、事前に整理しておくことが重要です。

注意すべきポイント

このようなケースでは、注意しておきたい点が3つあります。

 

1. 買主との調整

まず、買主との調整は必須です。事情を理解してもらえるケースは多いものの、決済日の変更は契約自体に影響が出る可能性もあります。そのため、できるだけ当初のスケジュールを維持できるよう、早めの対応を心がけましょう。

 

2. 相続人全員の協力

遺産分割協議には相続人全員の協力が必要です。1人でも協議に応じなければ手続きを進めることができないため、早い段階で相続人全員と連絡を取り合う必要があります。

 

3. 早期解決のために専門家との連携

このような案件は時間との勝負になります。不動産会社、司法書士、必要に応じて税理士などが連携しながら進めることで、スムーズに決済まで進められるケースが多くあります。

時間に追われ、心身の負担も大きく…必要なら専門家に頼って

売買契約後に売主が亡くなったとしても、契約が無効になるわけではありません。

 

契約上の権利や義務は相続人が引き継ぐため、必要な相続手続きを行えば売却を進めることは可能です。

 

ただし、相続と不動産売買が同時に進むケースでは、限られた期間の中で多くの手続きを進めなければならず、精神的にも実務的にも大きな負担になります。

 

「何から手を付ければよいか分からない」「決済日に間に合うか不安」という場合は、一人で判断せず、司法書士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

 

 

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士

 

 

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