米国では、個人などが1年間の所得や控除額、税額などを申告するために、内国歳入庁(IRS)に確定申告書を提出します。
個人の所得税申告では、一般に「Form 1040」が使用されます。米国市民や税務上の居住者は、原則として米国内だけでなく海外で得た所得も申告の対象となります。また、所得税の計算とは別に、海外金融口座や外国からの贈与・相続などについて、報告書の提出が必要になる場合もあります。
米国の税務制度では、外国金融口座の合計額が年間のいずれかの時点で1万ドルを超える場合などに、「FBAR(外国銀行・金融口座報告書、FinCEN Form 114)」の提出が必要になります。FBARは税務申告とは別に、財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に提出します。
また、一定額を超える外国金融資産を保有する場合には、確定申告書に「Form 8938」を添付してIRSに提出する必要があります。
さらに、非居住外国人個人や外国の遺産財団から、年間合計10万ドルを超える贈与や遺贈を受けた場合には、「Form 3520」による報告が必要になることがあります。
日本では、贈与を受けた側が贈与税を負担する仕組みが基本です。一方、米国では贈与者が納税義務を負うのが原則ですが、受け取った側に報告義務が生じる場合があります。
米国の確定申告では、納税額を計算するだけでなく、海外の所得や資産、受け取った資金に関する報告義務も確認することが重要です。
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