法定相続分とは、民法で定められた、各相続人が遺産を相続する割合のことです。相続人の組み合わせによって法定相続分は異なります。
配偶者がいる場合の代表的なケースは、以下のとおりです。
配偶者と父母・祖父母などが相続人の場合:配偶者が3分の2、父母・祖父母など全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1
同じ順位の相続人が複数いる場合は、原則として、その人たちに割り当てられた相続分を均等に分けます。たとえば、配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつとなります。
ただし、法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。遺言による指定や相続人全員の合意によって、異なる割合で分割することも可能です。
法定相続分は、遺産分割の目安となる一方、実際に誰がどの財産を取得するかは、遺言の内容や相続人同士の話し合いによって異なります。
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