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米国では預金利子をどのように課税するのか
日本では、利子所得は源泉分離課税の対象であり、地方税5%を含めた税率は20.315%です。また、海外に預金口座を保有している場合、金融口座情報の自動的交換制度(AEOI)により、口座情報が国税庁に提供される仕組みがあります。
日本では、家計の金融資産の約半分を預貯金が占めています。一方、米国では、家計金融資産に占める預貯金の割合が低く、投資の割合が高くなっています。以下では、米国における預金利子の課税などについて説明します。
米国では、預金利子について原則として源泉徴収は行われません。利子所得の情報は金融機関からIRS(米国内国歳入庁)に報告され、納税者識別番号などによって名寄せされます。その情報は確定申告の内容と照合され、申告漏れなどの確認に利用されます。
米国の確定申告書(Form 1040)には、利子所得を記載する項目があります。一方、日本では、国内の預金利子は源泉分離課税によって課税関係が終了するのが原則です。それにもかかわらず確定申告書に利子所得の記載欄があるのは、主に国外で得た利子所得などを申告するためです。
日本居住者が米国の銀行に預金した場合
日本居住者が米国の金融機関に預金する場合、利子の支払者に対して、非居住者であることを証明する書類(W-8BEN)を提出すれば、一定の要件の下で米国での利子所得課税が免除されます。日米租税条約によって一定の利子所得が免税となることも、その背景にあります。
ただし、米国で課税されない場合でも、日本の居住者であれば、日本の税法に基づく課税関係を確認する必要があります。海外口座の利子だからといって、日本での申告や納税が不要になるわけではありません。
