今回は、経営者として実践したい「振込手数料の減免」の銀行交渉について見ていきます。※本連載では、現場での実務経験豊富な経営コンサルタントである著者が、銀行交渉の成功事例、融資を受けるために知っておきたい銀行の内部事情などを紹介します。

バカにならない毎月の振込手数料

銀行は手数料産業である、と言い続けております。
なかでも、バカにならないのが、振込手数料です。
毎月、これからもずっと、発生するのです。
ブログや書籍で言い続けても、
“えっ、振込手数料って、交渉できるんですか?”
と、おっしゃる方に、まだ出会うのです。

 

つまり、振込手数料は交渉できるもの、という発想がないのです。
交渉をして下げてもらうことを、「減免措置」というのです。
インターネットやカタログに書かれてあるのは、

 

いわば、定価です。

 

その場限りの1回だけの振込なら、定価でもわかります。
しかし、毎月、何十、何百、何千件、と発生するのです。
銀行にすれば、手数料の上顧客です。
しかも、定価ならなおのこと、おいしいお客さんです。

相見積りの材料を確保して交渉する

手数料の単価もそうですが、扱っている件数のほうが、
銀行支店にとっては、社内競争の点数になるのです。
だから、単価を下げてでも、件数を確保しておきたいのです。

 

ダイレクトに、
“振込手数料の減免措置をお願いします。”
と、支店長に投げかけてください。
あるいは、取引はあるけれど、振込を扱っていない銀行があるなら、
“御社で振込手数料を減免措置してもらえるなら、
いくらぐらいになりますか?”
と、相見積りとなるものを、確保してください。そのうえで、現振込取扱銀行へ、
“こう言ってきているけど、どこまで減免措置してもらえるの?”
と、お尋ねしてください。

 

要は、通常の仕入れ交渉と同じ、というわけです。
それが、こと銀行となると、交渉できる、という発想がなくなります。
銀行交渉を、経理担当者任せだと、なおさらです。
“そんな交渉をして、今後の取引に影響しませんか?”
と聞いてきます。
はっきりいって、“ありえません!”
そんなことで影響を及ぼすなら、それこそ、
優越的地位の乱用なのです。

 

振込手数料の交渉をしたことがない、
というのなら、ぜひ、実践をお願いしたいのです。

本連載は、株式会社アイ・シー・オーコンサルティングの代表取締役・古山喜章氏のブログ『ICO 経営道場』から抜粋・再編集したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。ブログはこちらから⇒http://icoconsul.cocolog-nifty.com/blog/

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