金融庁の厳しい監督下にある銀行
かつて、反社会的組織への融資が問題となり、M銀行では、30人もの役員が処分されました。(役員はいったい何人いるんでしょうか?)
これは、金融庁が定める、金融機関の監督指針にある、評価項目に基づくものです。つまり、銀行が中小企業を評価するのと同じように、銀行も、評価項目をもとに、チェックされるわけです。
「銀行監督上の評価項目」として公開されています。こちらです。
「業務の適切性」として、ズラズラと列記されています。
その中のひとつに、「反社会的勢力による被害の防止」という項目があります。
M銀行の一件では、ここに触れたわけですね。
しかし、評価項目は、それだけではありません。
しかも、「業務の適切性」の冒頭には、“遵守すべき法令等は多岐に渡り、いずれも重要性に差はないが、・・・”と、されています。
そうです。この評価項目に記載されていることは、全て、同じレベルで重要な項目なのです。
銀行は「金融庁サマサマ病」!?
反社会的組織に対する融資と同じレベルで、してはいけないこと、なのです。
ところが、その項目の中には、中小企業が普段、当然のように受入れている項目もあるのです。
知っていれば、その部分を突くことができます。
しかし、中小企業の多くの経営者は、このようなことを知りません。
銀行の言うがまま、条件を受入れ、契約してしまうのです。
当然ながら、この評価項目に書かれていることを、金融庁から指摘されることが、銀行にとっての、最大の恐怖なのです。銀行の弱みなのです。ここに、交渉の武器があるのです。
中小企業の“銀行サマサマ病”を、銀行が武器にして強気に出てくるのと同じです。われわれ中小企業も、相手の弱みを知ることなのです。銀行は、“金融庁サマサマ病”なのです。
いったいどのような項目があるのか、見ていきたいと思います。