そもそも「益税」とは? 消費者が負担した税が事業者の手元に残る仕組み
ここで問題になるのが、いわゆる「益税」です。
消費税は、最終的には消費者が負担する税ですが、実際に申告・納付を行うのは事業者です。
その事業者が免税事業者等である場合には、消費者が負担した消費税相当額が国に納付されず、結果として事業者の手元に残ることがあります。こうした問題が、従来から「益税問題」として議論されてきました。
今回の税率引き下げについても、販売価格が据え置かれれば、税率の引き下げによって生じた差額が事業者側に残るケースが考えられます。
ただし、ここで「価格を据え置いた事業者は、すべて減税分を利益として受け取る」と考えるのは適切ではありません。
先ほどの食品店の例のように、仕入れ価格などが上昇しているのであれば、消費税率が下がっても、その分がそのまま事業者の利益になるとは限らないからです。
インボイス制度で従来の「益税問題」はどう変わった?
また、従来から議論されてきた「益税問題」は、インボイス制度の導入によって一定の変化が生じています。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書の保存が必要となります。そのため、適格請求書を発行できない免税事業者との取引では、買手側が仕入税額控除を受けにくくなりました。
これにより、免税事業者が消費税相当額を受け取りやすいという従来の構造は、以前より縮小したと考えられます。
つまり、今回の税率引き下げによって生じる問題を考える場合も、かつての「益税問題」とまったく同じものとして捉えることはできません。
インボイス制度によって事業者間の取引における消費税の扱いが変わった一方で、最終消費者との取引では、税率が下がった分が販売価格にどのように反映されるのかという別の問題が生じるからです。
