相続税が最大80%減る「小規模宅地等の減額特例」、対象になる土地・ならない土地とは?【税理士が解説】

相続税が最大80%減る「小規模宅地等の減額特例」、対象になる土地・ならない土地とは?【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

土地の評価額を最大80%減額し、相続税の負担を減らすことができる「小規模宅地等の減額特例」制度(以下「減額特例」:租税特別措置法69条の4)。しかし、相続税を大幅に削減できる「減額特例」の適用要件は非常に複雑かつ難解です。本記事では、そんな「減額特例」の基本的な考え方や適用要件について詳しく解説します。

「減額特例」適用対象の宅地とは?

吉田課長「具体的に、どのような宅地等が減額特例の対象になるのですか?」

 

次の4つの宅地等です。

 

① 居住に使用した宅地等

② 個人事業に使用した宅地等

③ 個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等

④ 不動産貸し付け事業に使用した宅地等

 

なお、これら4つの宅地等には、次のイ~ハの共通する前提があります。

 

イ. 相続開始の直前において、被相続人等が事業の用か居住の用に使っていた宅地等であること。

 

ロ. 宅地等の上に建物または構築物が存在してること。ただし、農業用地にある温室、暗きょは除くこと。

 

ハ. 宅地等が販売目的の商品でないこと。

 

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