土地の評価額を最大80%減額し、相続税の負担を減らすことができる「小規模宅地等の減額特例」制度(以下「減額特例」:租税特別措置法69条の4)。しかし、相続税を大幅に削減できる「減額特例」の適用要件は非常に複雑かつ難解です。本記事では、そんな「減額特例」の基本的な考え方や適用要件について詳しく解説します。
「減額特例」適用対象の宅地とは?
吉田課長「具体的に、どのような宅地等が減額特例の対象になるのですか?」
次の4つの宅地等です。
① 居住に使用した宅地等
② 個人事業に使用した宅地等
③ 個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等
④ 不動産貸し付け事業に使用した宅地等
なお、これら4つの宅地等には、次のイ~ハの共通する前提があります。
イ. 相続開始の直前において、被相続人等が事業の用か居住の用に使っていた宅地等であること。
ロ. 宅地等の上に建物または構築物が存在してること。ただし、農業用地にある温室、暗きょは除くこと。
ハ. 宅地等が販売目的の商品でないこと。
多田雄司税理士事務所
所長
1972年3月慶應義塾大学経済学部卒業。77年12月税理士試験合格。79年1月多田雄司税理士事務所開業。
現在、租税訴訟学会副会長、日本税務会計学会学顧問、東京税理士会会員相談室相談員(面接担当、法人税)、東京税理士会大森支部相談員。
著書には、『外形標準課税の申告実務ガイド(税務研究会出版局)』、『法人税申告の実務全書(編共著、日本実業出版社)』、『合併・分割の会社法、会計、法人税の実務(税務経理協会)』、『詳解国際税務(共著、清文社)』などがある。
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