「組合」だから同じではない――協同組合と任意組合、匿名組合で異なる税法上の課税方法

「組合」だから同じではない――協同組合と任意組合、匿名組合で異なる税法上の課税方法
(※写真はイメージです/PIXTA)

「生協」「農協」「漁協」といった協同組合がある一方で、民法上の任意組合や商法上の匿名組合もあります。いずれも「組合」という言葉が使われていますが、税法上の扱いは同じではありません。法人として法人税が課税される組合がある一方、組合そのものには課税せず、構成員に所得を帰属させる仕組みもあります。なぜ同じ「組合」なのに課税方法が異なるのでしょうか。組合という名称の裏側にある、法的性格と税制の関係を整理します。

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「組合」と呼ばれるものは、1つではない

路上で時々見かけるのが、生協の配送車です。生協は「生活協同組合」の略称で、これ以外にも協同組合としては、農協や漁協などが一般的に知られています。

 

また、民法上の任意組合や商法上の匿名組合など、「組合」という名称が付されたものもあります。

 

株式会社などの法人企業以外にも、協同組合や民法上の組合など、さまざまな組織・契約形態が存在します。ところが、「組合」と呼ばれているからといって、これらが税法上、同じように扱われるわけではありません。

 

むしろ、それぞれの法的性格によって、課税関係は大きく異なります。

協同組合は法人税が課税

まず、農業協同組合、生活協同組合、漁業協同組合、事業協同組合などの「協同組合」です。

 

協同組合については、「協同組合法」という一つの法律によって統一的に規定されているわけではありません。農業協同組合などは農業協同組合法、生活協同組合などは消費生活協同組合法、漁業協同組合などは水産業協同組合法、事業協同組合などは中小企業等協同組合法によって、それぞれ規定されています。

 

これらの協同組合は、名称に「組合」と付いていますが、法律上は法人格を有する法人です。そのため、税法上は法人として扱われ、法人税が課税されます。

 

法人税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について15%、800万円を超える部分について19%とされており、普通法人の法人税率23.2%より低くなっています。また、このほかに地方法人税も課税されます。

 

つまり、「組合」という名称から、法人税とは無縁だと考えるのは適切ではありません。法人格を持つ協同組合については、法人として所得に対する課税が行われています。

 

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