刑事・民事・企業法務案件の全てに対応可能
ここでは、弁護士と他士業の違いについて説明してみます。弁護士しか取り扱えない業務について簡単に説明すると、次のようなものがあげられます。
●折衝(相手方と合意を目指して交渉すること)
●家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所に出廷すること(簡易裁判所は一部の司法書士も代理人として出廷可能です)
●刑事事件の弁護人になれる
また、唯一の法律の専門家として、刑事・民事・企業法務案件について全て対応可能なのも、弁護士のみと言えるでしょう。
「損害賠償請求業務」ができるのも弁護士だけ
<弁護士にしか取り扱えない具体例①>
離婚問題について、少しでも相手と揉めている場合は、弁護士にしか取り扱えません。相手方と全く揉めていない離婚であれば行政書士でも対応可能ですが、少しでも揉めていたり、相手方と交渉したりする場合は、弁護士にしか対応できません。
インターネット上では「離婚専門行政書士」等と表記し、あたかも相手方と交渉できるような言葉を並べ立てているHPを見かけますが、行政書士には離婚問題について相手方と交渉する権限はありません。
相手方が離婚に応じてくれない場合、親権で揉めている場合、婚費分担で揉めている場合、財産分与で揉めている場合、面接交渉権で揉めている場合等は、必ず弁護士に相談して下さい。
相手方と揉めているにもかかわらず、中には弁護士以外の一部の士業が対応していることがあります。そのような士業は違法行為=犯罪を犯している可能性がありますので、注意して下さい。
<弁護士にしか取り扱えない具体例②>
交通事故に関しても、相手方(損害保険会社)と交渉できるのは弁護士のみです。交通事故は、損害保険会社との交渉がほとんどの場合で必要になります。
一部の行政書士が「交通事故専門行政書士」を名乗り、あたかも全てを解決できるようなHPを作成し、インターネット広告を展開していますが、行政書士が行えるのは自賠責保険被害者請求・後遺障害等級認定業務等です。これらの業務は弁護士でも行えます。
しかし、損害賠償請求業務ができるのは、弁護士だけです。交通事故において損害賠償請求ができない他士業に報酬を支払うのは、意味があるとは思えません。交通事故に遭われた場合は、弁護士に相談することで初めて被害回復が可能になると言えるでしょう。
<弁護士にしか取り扱えない具体例③>
裁判所への代理人として出廷できるのは、基本的に弁護士のみと言えるでしょう。請求する金額が140万円以下の場合、司法書士は簡易裁判所へ代理人として出廷できますが、その他の家庭裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所へ代理人として出廷できるのは弁護士のみです。