士業によって、対応できる範囲は大きく変わる
ここで、個人の方が弊社に寄せられた「どの士業が、何をどこまでできるのかわからない」といったご質問に対して、弊社が行っている回答例を紹介させていただきます。
<相続について、誰が何をできるの?>
●弁護士・・・全てに対応可能
●司法書士・・・法務局での相続登記手続全般・後見手続全般・相続放棄手続の書類作成等
●税理士・・・相続税の申告業務、相続税の節税対策、節税を考えた遺産分割方法の提案
●行政書士・・・争いが一切ない場合の遺産分割協議書作成・相続人の確定作業・遺言書作成
<離婚について、誰が何をできるの?>
●弁護士・・・全てに対応可能
●司法書士・・・離婚調停申立書の作成代行、不動産の名義変更手続き等
●税理士・・・財産分与の際の税務申告
●行政書士・・・争いが一切ない場合の離婚協議書の作成、内容証明作成
法律問題全てに対応可能なのは「弁護士」のみ
<交通事故について、誰が何をできるの?>
●弁護士・・・全てに対応可能
●司法書士・・・損害賠償請求額が140万円以下の場合は対応可能
●税理士・・・対応できません。
●行政書士・・・自賠責保険被害者請求・書類作成代理人として後遺障害等級認定
<借金問題について、誰が何をできるの?>
●弁護士・・・全てに対応可能
●司法書士・・・破産・民事再生申立書の書類作成、債権者との交渉(上限140万円)
●税理士・・・対応できません。
●行政書士・・・対応できません。