「遺言書は手書きで作り、公証役場へ出向いて手続きをするもの」――そんな常識が大きく変わりました。2025年10月から公正証書遺言のデジタル化が始まり、一定の条件を満たせば、自宅などからWeb会議システムを利用して遺言書を作成できるようになっています。さらに、公正証書の原本は電子データで管理されるなど、相続・終活を取り巻く環境は大きく変化しました。一方で、リモート方式ならではの利用条件や、デジタル化しても変わらない専門家の役割など、知っておきたいポイントも少なくありません。新しい遺言制度の概要と、相続実務に与える影響について、公認会計士の岸田康雄氏がわかりやすく解説します。
原本は電子データへ――紙中心からデジタル中心へ
制度改正では、作成方法だけではなく、公正証書そのものの管理方法も大きく変わりました。
これまで紙で作成・保管されていた公正証書の原本は、現在では原則としてPDF形式の電子データとして作成・保管されています。これは、公正証書の運用が紙中心からデジタル中心へ移行したことを意味します。
電子データ化により、紙のように紛失や劣化する心配がなくなり、公証役場での保管もより安全になりました。
また、相続開始後に必要となる正本や謄本についても電子データで交付を受けられるため、郵送を待ったり、公証役場へ出向いたりする負担も軽減されています。
安全性についても、公証人の電子署名が付与されており、データが改ざんされた場合には検知できる仕組みが採用されています。そのため、電子データであっても高い信頼性が確保されています。
スマートフォンだけでは利用できない――意外な「機材の壁」
一方で、リモート方式には知っておきたい注意点もあります。それは、スマートフォンやタブレットだけでは手続きを行えないことです。
リモート方式では、公証人が画面共有機能を利用し、遺言書の内容を本人と一緒に確認します。そのため、小さな画面では十分な確認が難しく、パソコンの利用が前提となっています。
さらに、Web会議中には電子サイン用のURLがメールで送られてくるため、メールを受信・操作できる環境も必要です。便利な制度である一方、利用するには一定のデジタル環境が求められることも理解しておく必要があります。
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年度経済産業省中小企業庁「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。中央青山監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント営業部、みずほ証券投資銀行部M&Aアドバイザリーグループ、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部不動産投資グループなどに在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継とM&A実務を遂行した。現在は、相続税申告と相続・事業承継コンサルティング業務を提供している。
WEBサイト https://kinyu-chukai.com/
著者登壇セミナー:https://kamehameha.jp/speakerslist?speakersid=142
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