(※画像はイメージです/PIXTA)

「遺言書は手書きで作り、公証役場へ出向いて手続きをするもの」――そんな常識が大きく変わりました。2025年10月から公正証書遺言のデジタル化が始まり、一定の条件を満たせば、自宅などからWeb会議システムを利用して遺言書を作成できるようになっています。さらに、公正証書の原本は電子データで管理されるなど、相続・終活を取り巻く環境は大きく変化しました。一方で、リモート方式ならではの利用条件や、デジタル化しても変わらない専門家の役割など、知っておきたいポイントも少なくありません。新しい遺言制度の概要と、相続実務に与える影響について、公認会計士の岸田康雄氏がわかりやすく解説します。

「保管証書遺言」という新制度

公正証書遺言の電子化に続く次の制度改革として、「保管証書遺言」の創設が法制審議会で答申されました。制度化には今後の法改正が必要ですが、パソコンなどで作成した遺言を新たな方式として認める方向性が示されています。

 

この制度が実現すれば、自筆証書遺言のように全文を手書きする必要がなくなり、パソコンなどで作成した遺言書も一定の条件のもとで認められる可能性があります。

 

「手書きは負担が大きい」「公正証書遺言までは必要ない」と考える人にとって、新たな選択肢になることが期待されています。

デジタル化しても専門家の役割は変わらない

もっとも、遺言書の作成がデジタル化されたからといって、相続トラブルがなくなるわけではありません。

 

実際に争いになるケースでは、「本人に遺言能力があったか」「本当に本人の意思だったのか」が問題となることが少なくありません。

 

システムは書類の不備を防ぐことはできますが、本人の判断能力や意思の真実性までは保証できません。

 

そのため、司法書士や弁護士などの専門家が本人確認や意思確認を丁寧に行い、その内容を適切に記録しておくことは、今後も極めて重要です。

 

デジタル技術と専門家の知見を組み合わせることで、より信頼性の高い遺言書の作成につながるでしょう。

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