(※画像はイメージです/PIXTA)

「遺言書は手書きで作り、公証役場へ出向いて手続きをするもの」――そんな常識が大きく変わりました。2025年10月から公正証書遺言のデジタル化が始まり、一定の条件を満たせば、自宅などからWeb会議システムを利用して遺言書を作成できるようになっています。さらに、公正証書の原本は電子データで管理されるなど、相続・終活を取り巻く環境は大きく変化しました。一方で、リモート方式ならではの利用条件や、デジタル化しても変わらない専門家の役割など、知っておきたいポイントも少なくありません。新しい遺言制度の概要と、相続実務に与える影響について、公認会計士の岸田康雄氏がわかりやすく解説します。

デジタル化は、家族への最後の思いやりをより身近に

2025年10月に始まった公正証書遺言の電子化によって、遺言書の作成はこれまで以上に身近なものとなりました。

 

さらに、2024年4月からは相続登記が義務化されており、自身の財産を誰にどのように引き継ぐのかを明確にしておく重要性は一段と高まっています。

 

デジタル化によって手続きは便利になります。しかし、本当に大切なのは「何を残すか」です。

 

財産だけでなく、自分の思いを家族へ確実に伝えるための手段として、遺言はこれからますます重要な役割を果たしていくでしょう。

 

制度が変わった今だからこそ、一度、自身の遺言について考えてみてはいかがでしょうか。デジタル化は、その第一歩を踏み出しやすくする新たな選択肢となっています。

 

 

岸田 康雄

公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

 

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 ※「デジタル遺言」は、事業承継コンサルティング株式会社の登録商標です。

 

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