私的利用は否認の対象…法人名義変更後に税務調査で問われる「利用実態」
無事に名義変更を終え、保険の引き継ぎが完了したあとも、適切な運用を行わなければ税務調査で指摘されるリスクがあります。
法人名義の社用車は、あくまで事業のために使用されるべき資産です。社長やその家族が、業務とは関係のないプライベートな旅行などで使用した場合、その分の費用は法人の経費として認められません。ただし、「基本的には会社の事業で使用し、たまにプライベートでも使用する」という実態であれば、会社に対して「使用料」を支払う規定を設けることで対応が可能です。
使用料は、具体的な根拠を持って算出することが重要です。たとえば、1ヵ月あたりの車の減価償却費と維持費の合計が20万円であり、そのうちプライベートでの利用割合が10%である場合、20万円の10%にあたる「2万円」を会社に支払うというルールを定めます。
このように明確な計算基準を持っておくことで、税務調査の際にも事業利用と私的利用の区分を客観的に説明することができます。
マイカーの社用車化に潜むリスクと正しい運用法
社長のマイカーを法人名義に変更することは、合法的に経費計上し、個人の社会保険料負担などを軽減する有効な手段のひとつです。
しかし、適正な時価での取引、利益相反取引の法的手続き、保険等級の引き継ぎ確認、そしてプライベート利用時の使用料規定など、守るべき厳格なルールが存在します。
これらを正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、リスクを抑えながら会社の資産防衛を実現していきましょう。
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黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士
