ねんきん定期便の誤記載か?…65歳男性の年金額が“年金機構からのはがき”に記された金額より「5万円少なかった」ワケ。年金事務所で告げられた「年金月17万円の現実」に、愕然【FPが解説】

ねんきん定期便の誤記載か?…65歳男性の年金額が“年金機構からのはがき”に記された金額より「5万円少なかった」ワケ。年金事務所で告げられた「年金月17万円の現実」に、愕然【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

65歳を迎えたら、いよいよ年金を受け取れます。長年働いてきた人にとって、はじめての年金受け取りは大きな節目です。楽しみにしている人も少なくないでしょう。しかし、年金は社会保険給付であり、受け取り時期や金額は制度のルールに沿って決まります。働き方や収入の状況によって、受取額が調整される仕組みもあります。名前を聞いたことがあるルールでも正しく理解できているかどうかで、年金額の誤算となることもあるため注意が必要です。本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、田中正男さんの事例とともに、在職老齢年金制度の仕組みについてわかりやすく解説します。※本記事の事例は複数の相談をもとに、プライバシー保護のため脚色を加えています。税務・法務等の個別判断は各専門家にご相談ください。

前年賞与120万円が月10万円として加算

田中さんの会社は、近年業績が好調です。そこで、役員賞与として夏と冬にそれぞれ60万円、合計120万円を受け取っていました。しかし、ボーナスは田中さんにとって臨時的な収入でしたし、在職老齢年金制度の計算式には「総報酬月額相当額」とあります。「“月額”と書いてあるのだから、在職老齢年金の判定には関係ないだろう」と思っていたのです。

 

ところが、「総報酬月額相当額」はその月の標準報酬月額だけではなく、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額を加えて計算します。つまり、田中さんのようなケースでは、直近1年間で受け取ったボーナス120万円が月額に換算して、計算に含められます。年120万円のボーナスを月にならすと、10万円。式に加えると大きなインパクトを与える金額でしょう。

「年金独自のルール」という小さな誤算

さらに、田中さんにとって追い打ちとなった小さな誤算がありました。「年金独自のルール」をとらえられていなかったことです。総報酬月額相当額の計算は、額面どおりの金額ではなく、年金制度の中で決められた月額テーブルに当てはめた金額(これを「標準報酬月額」といいます)を使うというルールがあります。つまり月49万円の報酬は、そのまま49万円で計算されるわけではありません。

 

田中さんの場合、報酬の額面は月49万円でしたが、このルールにあてはめると、標準報酬月額では50万円として扱われます。総報酬月額相当額を計算する際には、額面金額よりも1万円多い金額が式に入るのです。

 

ここまでの話をまとめると、今回の事例では年金支給停止額を以下のように確認できます。

 

総報酬月額相当額60万円(標準報酬月額50万+前年ボーナス月平均10万)+老齢厚生年金15万円=75万円

 

基準額65万円を上回ると、超えた部分の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。これらの理由から、田中さんが当初見込んでいた年金額より、月5万円少なくなったのでした。

 

 

 

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※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

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