65歳の誕生日を前に年金事務所で知った「信じがたい年金額」
「えっ、月22万円ではないんですか?」
65歳の誕生日を前に年金事務所を訪れた田中正男さん(仮名)は、思わず聞き返しました。田中さんは、地方で卸売業を営む中小企業の創業者です。数年前に代表取締役の座は長男に譲りましたが、現在も取締役会長として会社に残っています。主要取引先との関係維持や後継者への引き継ぎのため、65歳以降も役員報酬を受け取りながら、会社に関わり続ける予定でした。
長年、市場や取引先の動きを読みながら会社を育ててきた田中さんでしたが、自分自身の家計については、妻に任せきり。年金については、自宅に届くねんきん定期便と新聞記事が頼りです。
田中さんが59歳のときに封書で受け取った「ねんきん定期便」には、基礎年金と厚生年金を合わせて月22万円ほどの年金見込額が記載されていました。
「これなら、徐々に仕事から手を引いていっても大丈夫だろう」
田中さんは年金をお守りのように感じていました。ところが、田中さんが65歳の誕生日を前に年金事務所へ確認に行ったところ、実際に受け取れる年金が思っていたよりも少ないことを知ります。月5万円も少なくなるというのです。
「月5万円も? 俺はちゃんと計算したんだぞ! どういうことだ!? ねんきん定期便の誤記載か?」
思いがけない出来事に、田中さんは頭が真っ白になりました。
「在職老齢年金制度」はもちろん知っていたが…
田中さんのケースでは、ねんきん定期便に記載された見込額が、間違っていたわけではありません。原因は、在職老齢年金制度の調整の仕組みをとらえ違えていたことにありました。
在職老齢年金とは、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、収入と年金額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。老齢年金は、老後の生活を支える社会保険給付であるため、一定の収入ラインを超えた場合には、年金の一部が止まることがあります。
令和8年度における年金の一部が停止される収入ラインは、65万円。令和7年度までは月51万円でしたが、14万円引き上げられました。
実は田中さん、在職老齢年金制度についてはあらかじめ調べて知っていました。そのうえで、以下のように自分の報酬と年金額をあてはめて試算もしていました。
この試算により、「支給停止調整額は月65万円だから、基準額まで1万円の余裕がある。59歳時点のねんきん定期便より、60歳以降の勤務で老齢厚生年金が多少増えていたとしても、基準額65万円は超えないだろう」と判断していたのです。
しかし、そこには見落としていた点が2つありました。一つは、前年に受け取ったボーナスが在職老齢年金の判定に含まれること。もうひとつは、実際の月収そのものではなく、標準報酬月額で判定されることです。



