総資産約4億4,000万円の相続。一次相続で相続税約1億2,850万円を約3,954万円まで圧縮することに成功したFさん(60代)。しかし、本当の勝負はその先にある「二次相続」でした。対策を講じなければ、将来の納税額は再び3,000万円超に膨らむ可能性も。そこで打ち出したのが、「現金を建物に変える」という発想と、小規模宅地等の特例を活かした戦略です。なぜそれが大きな差を生むのか。相続実務士・曽根惠子氏が、実例をもとにそのポイントを解説します。
「小規模宅地等の特例」の再点火と同居のメリット
さらに、Fさんがお母様と同居していることが強力な武器となります。「小規模宅地等の特例」を二次相続でも適用することで、自宅敷地330㎡までの評価額をさらに80%減額できるからです。
【建て替え+小規模宅地特例+同居の最終シミュレーション】
土地評価の圧縮:一次相続で引き継いだ評価額から、同居特例を継続して適用。
建物評価の圧縮:建築費6,000万円が2,400万円に評価減。
課税遺産総額:約6,438万円まで減少。
最終納税額:(6,438万円×税率30%)-700万円=約1,231万円
対策を行わなかった場合の納税額(約3,084万円)と比較すると、約1,853万円もの節税が可能になります。最新の基準で建て替えることで、老朽化した「負の遺産」を、特例をフル活用できる「価値ある資産」へと再生させたのです。
節税よりも大切な「家族のQOL(生活の質)」
Fさんはおっしゃいました。
「父親が残してくれたお金で、母が安全に暮らせる家を建て、さらにそれが私たち夫婦と娘の将来の負担を減らしてくれる。父親もきっと喜んでいると思いますし、なにより、これから何年か生活する母親も幸せに感じてくれるはずです」と。
このプランには、数字以上の価値があります。
• 収益性:駐車場収入とお母様の安心。
• 安全性:最新の耐震・断熱住宅での健康的な暮らし。
• 承継性:Fさんに「納税資金(駐車場収益やマンション)」と「価値ある不動産」を残す。
「相続設計」とは、単に税金を安くするパズルではありません。残された家族が、その後の人生をどれだけ豊かに、安心して過ごせるか。そのための「資産の形」を最適化する作業なのです。
結びに:相続は「人生の総決算」であり「次代へのバトン」
Fさんは今、母親の二次相続対策を進めるため、建築会社や不動産会社との打ち合わせで忙しい日々を送っています。
母親やFさんの妻と娘も家の建て替えには大賛成で、全員がいまから家の完成を心待ちにしています。
「ここで相談していなければ、今ごろは預金が減ってしまい、税務調査にもびくびくし、自宅の建て替えまで決断できなかったと思います。父親の生前から相続の設計をしてもらい、節税でき、母親の対策まででき、最高の形でバトンを引き継げそうです」とFさんは言っていました。
相続は、単なる手続きではありません。大切なのは、残された家族が「これからどう生きたいか」を設計することです。その設計図があれば、どんなに高い壁も乗り越えることができます。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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