(※写真はイメージです/PIXTA)

相続対策として孫への生前贈与を選ぶ人は少なくありません。国税庁によると、令和6年分の贈与税の申告人員は47万人、申告納税額は3,935億円にのぼりました。暦年課税では1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算しますが、毎年同額を渡していても、最初から数年分を約束していた場合は別の扱いになることがあります。

“110万円なら安心”という誤解…暦年贈与で問われるポイント

今回のようなケースは“年110万円以下なら絶対安全”という誤解が背景にあります。実際には、暦年贈与として成立させるには、その年ごとに贈与の意思と受贈の意思があり、受け取った側が財産を自由に管理・処分できる状態になっているかが重要です。単に毎年同額を機械的に移し、通帳や印鑑を贈与する側が持ち続けていれば、形式だけ整えても否認リスクは残ります。

 

節子さんは現在、税理士と相談しながら対応を進めています。そして、孫への資金援助も「税金対策ありき」ではなく、必要な時期と使い道を確認したうえで進める考えに変わったといいます。

 

「書面があれば大丈夫、110万円なら大丈夫、と思い込んでいました。でも本当に大事なのは“形”ではなく“実態”だったんですね」

 

生前贈与は、次世代への資産移転として有効な方法になり得ます。ですが、数字だけをなぞった節税は、思わぬ形で足元をすくわれることがあります。

 

 

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