すべて受け取ったあとに発覚した「思わぬ落とし穴」
協会けんぽの傷病手当金の案内では、退職後の継続給付の要件として「失業給付(雇用保険の基本手当)を受けていないこと」が挙げられています。
つまり、まだ働けない人が先に失業保険(基本手当)へ進んでしまうと、そのあとに傷病手当金へ戻ることが難しくなるのです。
Tさんも健康保険組合に相談したところ、失業保険(雇用保険の基本手当)をハローワークに返還しない限り、傷病手当金を受けられる期間は退職からハローワークで受給資格決定手続きをした日の前日までしかない、という厳しい状況に陥りました。
「傷病手当金」→「受給期間延長」→「基本手当」が本来の順番
ここで押さえたいのは、制度の役割分担です。失業保険(雇用保険の基本手当)は、失業中であっても「就職したい」「いつでも働ける」という状態の人のための制度です。
けがや病気、出産、育児などですぐに働けない人は、原則として基本手当を受けられず、離職後30日以上働けない場合は受給期間延長の申請をして、働ける状態になってから受給手続きをするのが本筋です。厚生労働省Q&Aや東京労働局の案内でも、その扱いが明示されています。
一方、健康保険の傷病手当金は、あくまで「まだ働けない人」の所得保障です。退職前までに1年以上の継続した被保険者期間があり、退職日の前日に傷病手当金を受けている、または受けられる状態であれば、資格喪失後も継続して受けられる余地があります。
在職中、有給休暇や会社独自の病気のための特別休暇で給与が満額出ていたとしても、それは支給停止の問題であって、待期や労務不能の判断とは別問題です。だからこそ、先に整理すべきは「自分は今、働ける人なのか、まだ働けない人なのか」なのです。
なお、離職理由の整理によっては、心身の障害や疾病などを理由とする「特定理由離職者」に該当し、給付制限が外れる余地もあります。ただし、それでも前提は「働ける状態になっていること」です。離職理由の有利不利だけを見て、働けないまま基本手当に進んではいけません。
