「国民健康保険だけで年108万円超…」都内フリーランスを苦しめる“重すぎる固定費”
「このまま国民健康保険を払い続けるしかないのか……」
都内で個人事業を営むAさん、Bさんはいずれも40歳代後半。事業所得はそれぞれ800万円前後で、家族構成も同じです。妻と子ども2人の4人家族。仕事は順調でも、毎年の社会保険関係の負担には頭を抱えていました。
国民健康保険の保険料(税)は前年度の世帯所得によって決まります。市区町村ごとに国民健康保険料は変わりますが、荒川区のホームページに掲載されている試算によれば、この前提での国民健康保険料は上限額に近い年額108万4,033円、月額にすると9万337円です。
4人世帯である以上、家族分も含めた負担感は重く、「売上はあるのに、固定費が重すぎる」という個人事業主特有の悩みが色濃く出る水準でした。
しかも、家計負担は国民健康保険料だけで終わりません。妻が会社員の被扶養者ではなく、国民年金の第1号被保険者であれば、令和8年度の国民年金保険料は月額にすると1万7,920円、年額で21万5,040円かかります。
つまり、AさんもBさんも、家計全体でみれば「国保(国民健康保険)に加えて、自分と妻の国民年金も自前で払う」という状態に置かれていたのです。
「年間137万円も浮きます」社保削減コンサルの“甘い誘惑”
「国保よりかなり安くなりますよ。奥さんも第3号被保険者になるので、家計全体で有利です。一般社団法人の理事になれば、協会けんぽと厚生年金に入れます」
そんなとき、Bさんのもとに「社会保険料削減コンサル」を名乗る人物から連絡が入りました。
Bさんは勧められるがまま加入し、理事に就任します。毎月の会費は8万円で、受け取る役員報酬は4万円。最低の標準報酬月額を前提に社会保険に加入するという仕組みでした。
ここで令和8年度の保険料額表を当てはめると、40歳以上64歳以下の東京支部加入者の健康保険の最低標準報酬は月額5万8,000円で、本人負担の健康保険・介護保険料は月額3,326.3円です。また、厚生年金の最低標準報酬月額は8万8,000円で、本人負担の厚生年金保険料は月8,052円となります。
したがって、Bさん本人の社会保険料負担は、合計で月額1万1,378.3円、年額にすると約13万6,540円になります。
この数字だけを見ると、たしかに魅力的です。国民健康保険料と国民年金保険料の年額129万9073円と比べれば、見かけ上の差額は約116万2,533円です。さらに、妻が第3号被保険者になれば、妻本人の国民年金保険料年額21万5,040円も個別負担がなくなります。
家計全体でみれば、年間約137万円超も軽くなるように見える。個人事業主がこうした話に惹かれるのも無理はありません。
