2024年税制改正で“贈与の常識”が激変。夫婦で220万円の「ハイブリッド贈与」も、相続直前の「駆け込み贈与」も可能に…最新「相続時精算課税制度」活用術【公認会計士が解説】

2024年税制改正で“贈与の常識”が激変。夫婦で220万円の「ハイブリッド贈与」も、相続直前の「駆け込み贈与」も可能に…最新「相続時精算課税制度」活用術【公認会計士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

2024年の税制改正により、「相続時精算課税制度」はこれまでとは大きく異なる、使い勝手のよい制度へと生まれ変わりました。とりわけ注目されているのが、新たに導入された「年110万円の基礎控除」と「持ち戻し不要」というルールです。本記事では、相続税対策の専門家である岸田康雄税理士が、相続時精算課税制度の上手な活用方法と、見落とされがちな注意点についてくわしく解説します。

相続直前の「駆け込み贈与」も可能に

3.財産の価値が「贈与時の価格」で固定される

相続時精算課税制度の大きな強みは、相続時の評価額が「贈与時の価格」で固定される点です。特に、自社株(非上場株式)や、将来値上がりが見込まれる不動産などに有効です。

 

値上がりに贈与しておけば、その後どれだけ価格が上昇しても、相続税は贈与時の低い評価額を基準に計算されます。特に事業承継の場面では、株価が上がる前に移転しておくことで、大きな節税につながる可能性があります。

 

ただし、贈与後に価値が下がった場合にも相続税は「贈与時の価格」で計算されるため、“諸刃の剣”でもあります。

 

4.相続直前の「駆け込み贈与」にも対応

暦年課税では「7年ルール」があるため、相続直前の贈与はほぼ意味を持ちませんでした。しかし相続時精算課税制度の基礎控除内(110万円以内)であれば、この制約を受けません。

 

そのため、高齢の親からの資産移転や急に相続リスクが高まった場合の「駆け込み贈与」ができるようになり、相続発生のタイミングに左右されない柔軟な資産移転が可能になりました。

 

5.資産の可視化で将来の相続トラブルを減らせる

生前贈与を進めることで、資産の分配をあらかじめ整理できるというメリットもあります。

 

・誰にどの財産を渡すか

・どの程度の割合で分けるか

 

こうした点を事前に明確にしておくことで、相続発生後のトラブルを防ぐ効果が期待できます。特に、不動産や自社株のように分割しにくい資産については、生前の段階で整理しておくことが重要です。

 

次ページただし、「相続時精算課税制度」には落とし穴も…
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