「全財産を妻に」…相続トラブルを防ぐ“最後の砦”「遺言書」も、内容しだいで泥沼化。見落としがちな〈火種〉の存在【公認会計士が解説】

「全財産を妻に」…相続トラブルを防ぐ“最後の砦”「遺言書」も、内容しだいで泥沼化。見落としがちな〈火種〉の存在【公認会計士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

相続の話になると、「うちは家族仲がいいから大丈夫です」と他人事に捉える人も少なくありません。しかし、どれほど仲のいい家族であっても、お金の話が絡む相続は、思わぬ対立に発展することがあります。なかでも注意したいのが、「遺留分」です。資産運用や事業承継に詳しい公認会計士の岸田康雄氏が、遺留分のしくみとよくあるトラブル、予防策について解説します。

相続トラブルは“特別な家庭”だけのものではない

相続争いというと、資産家や特別な家庭に起こる問題だと考えられがちです。しかし実際には、ごく普通の家庭でも相続をきっかけに関係が悪化するケースは珍しくありません。むしろ、財産額の大小よりも、「誰になにを残すのか」「どのような意図で分けるのか」が曖昧なまま進むことが、トラブルの大きな原因になります。

 

特に、相続人が3人以上いる場合は、意見の食い違いが起こりやすくなります。ある人にとっては当然だと思える分け方でも、別の人にとっては納得できない内容になることがあるからです。

 

さらに、再婚家庭のように家族関係が複雑なケースでは、感情面の対立も重なり、問題がより深刻になりやすい傾向にあります。また、「公正証書遺言」のように形式がしっかり整った遺言書があったとしても、その内容自体が遺留分に配慮されていなければ、法的な請求につながる可能性があります。

 

つまり、相続対策では「遺言書を作ること」だけでなく、「争われにくい内容にすること」が重要です。

遺留分は、遺言書があっても守られる“最低限の権利”

遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分のことです。これは、被相続人が特定の相続人や第三者に財産を集中させたとしても、のこされた家族の生活や権利が無視されないようにするための制度です。

 

たとえば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていたとしても、配偶者やほかの子どもは、法律上認められた範囲で自分の取り分を請求できます。これが遺留分の基本的な考え方です。

 

つまり、遺言書は強い効力を持つ一方で、遺留分という法的な制限のなかで運用されるものだと理解しておく必要があります。

 

この点を理解せずに遺言を作成すると、「家族を尊重したつもりだったのに、結果として争わせてしまった」ということになりかねません。相続対策では、気持ちだけではなく法律のルールに沿った設計をすることが重要です。

 

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