父の不動産を兄の実子に渡したくない
今回のご相談は、父親と母親、長女である相談者、長男である兄、そして長女の息子が関係者です。最初は長女のTさん(50代)と80代のご両親の3人で相談に来られました。一番の懸念点は同居する相談者の兄(60代)は離婚していて、実子が2人いるが、母親側に育てられていて兄とも親子の関係が薄いため、不動産に関しては兄の実子に渡らないようにしたいということでした。
仕事の関係で同行されなかった兄もそのことを懸念しており、両親もTさんも同じ気持ちです。また、Tさんの息子も学生のため、同行はできませんでしたが、そのことは理解しているとのこと。
父親の資産の中心にはRC造の自宅兼賃貸ビルと金融資産があります。6階建ての最上階に自宅があり、1階から5階はテナントに貸していますので、父親には安定した家賃収入があります。自宅であり、賃貸物件でもあるビルには兄の子どもたちに渡したくないということなのです。
浮かび上がった5つの課題
さらに過去の贈与や書類の所在不明など、多くの整理課題が存在していました。相談者は、相続設計を「単なる税金の問題」ではなく、家族全員が納得できる形で整えたいという強い思いを持たれていました。
面談で整理された課題は大きく分けて5つあります。第一に、養子縁組をどう実行するかです。第二に、ビルや金融資産をどのように分けるかです。第三に、相続税や贈与税をできるだけ抑える方法です。第四に、必要書類の不足や所在不明の問題です。そして第五に、特に兄と母親との間に見られる認識のズレの調整です。この5つを同時に整理し、家族全員が安心できる形で設計することが面談の目的でした。
遺言書の必要性と設計
養子縁組をしても遺言書がない場合、法定相続分は母親が半分、残りを子どもと養子の3人の均等に分ける形になります。しかし今回のご希望は、不動産であるビルは将来は長女と孫に承継させたいということでした。金融資産は、母親と兄に多めに配分したいというご希望でした。
ここで問題になるのは兄の遺留分です。兄の遺留分はゼロにすることはできず、過去に兄へ資金移動があったこともあり、相続時精算課税制度を利用していれば相続財産として加算されますが、それでも、「前回渡したから今回は少なく」と考えることはできません。
遺言書では、不動産を長女と孫へ相続させることを明確に指定することが重要です。まだ20代の孫1人に渡すには負担が大きいため、Tさんと親子で不動産を維持していくことが望ましいと言えます。
そして兄の遺留分を侵害しない形で、母親と兄に現金を残すようバランスを調整します。これにより、遺留分トラブルを避けつつ、Tさんと孫が不動産を承継する際の納税資金も確保できます。遺言書は、相続全体の設計図として家族全員が納得できる形に整えることが重要です。
不動産ビルの整理
対象となるRC造のビルは、1フロアが自宅で、その他のフロアが賃貸部分です。不動産承継を考えるうえで必要な書類は、固定資産税納税通知書、建築図面、建築確認書、父母の確定申告書などです。権利証は必須ではなく、登記簿で代替可能です。これらを確認することで、不動産の評価額を把握し、賃貸割合による評価減も考慮した承継設計が可能となります。
不動産承継においては、誰がどの部分を取得するか、納税資金はどう確保するかを具体的に決めることが重要です。養子縁組によって孫が正式な相続人となったことで、遺言書上でも長女や孫の承継を明確に位置づけることができ、家族全員にとって安心できる設計が可能になりました。
