年収2545万円以下なら「ほぼ全員」税金の一部が戻るはずが…実は“毎月の手取り”は1円も増えない? 勘違いした会社員が青ざめる、2025年減税の“落とし穴”【税理士が解説】

年収2545万円以下なら「ほぼ全員」税金の一部が戻るはずが…実は“毎月の手取り”は1円も増えない? 勘違いした会社員が青ざめる、2025年減税の“落とし穴”【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

2025年に実施された「税制改正」では、主に4つの改正が行われました。中心となるのは控除額の引き上げで、「年収2545万円以下」のほぼすべての人に影響する内容となっています。たとえ年末調整を行った会社員であっても、適用されていない場合には、確定申告をしなければその恩恵を受けられない可能性も……。そこで本記事では、西原憲一氏監修の書籍『いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』(インプレス)より、2026(令和8)年の確定申告でおさえておきたい税制改正の対象者や内容、申告時のポイントをくわしく解説します。

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改正4.配偶者控除・扶養控除等の所得要件が緩和

対象者:配偶者や親、子どもなど扶養親族がいる人

 

配偶者控除、扶養控除等の対象者も拡大されました。具体的には、配偶者や高齢の親、子どもなどの合計所得が48万円(年収103万円)以下から、58万円(年収123万円)以下まで控除を受けられるように。

 

例えば、親の年金額が165万円(合計所得55万円)なら、約9万円の減税が受けられます。なお配偶者の場合は、配偶者特別控除があるので、従来通りの控除額です。

 

出典:『いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド令和8年3月16日締切分』(インプレス)より抜粋
[図表8]改正前と改正後の扶養される人の所得要件 出典:『いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』(インプレス)より抜粋

 

出典:『いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』(インプレス)より抜粋
[図表9]配偶者控除・扶養控除等の所得要件緩和による影響(年収700万円で、年金額165万円の親を扶養している場合) 出典:『いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』(インプレス)より抜粋

 

出典:『いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』(インプレス)より抜粋
[図表10]配偶者控除・扶養控除等の所得要件緩和による影響(年収700万円で、妻の年収が123万円の場合) 出典:『いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』(インプレス)より抜粋

 

扶養している親の年金額しだいで減税が受けられる

4つ目の改正は「配偶者控除」「扶養控除」等の所得要件の緩和です。扶養している配偶者や親、子どもなどの収入が一定額を超えると扶養控除の対象外となります。この要件が、合計所得48万円(年収103万円)以下から58万円(年収123万円)以下に引き上がりました

 

年収での引き上げ幅は20万円と狭いですが、扶養している家族の働き方によっては、新たに控除を受けられるようになる可能性もあるので、改正内容をしっかりと確認しておきましょう。もし、年末調整で適用し忘れた場合は、確定申告で対応できます。

 

なお配偶者控除の場合、所得要件が引きあがっても改正前から「配偶者特別控除」があるため、適用される控除額に変化はありません。

 

ただし「配偶者特別控除」から「配偶者控除」への控除の種類が変わる可能性があります。その場合は、申告書の記入の仕方が変わるので、間違えないようにしましょう。

 

 

西原 憲一

西原会計事務所 代表

税理士

 

 

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※本連載は、西原憲一氏監修の書籍『いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』(インプレス)より一部を抜粋・再編集したものです。

いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分

いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分

監修:西原 憲一

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